解決済み
現在1歳3ヶ月の子を養育している母です。 育休延長手続きに必要な書類の案内を会社側が間違えた為、ハローワークで受理されず、育休延長給付金が支払われませんでした。 息子は持病があり、1歳になる前に、育休延長希望の相談をしたところ、保育園に申し込む必要はなく、子の診断書のみで1歳半まで延長できると説明されました。 私は市役所に相談に行き認可保育園が待機で難しいと回答を得た上で、育休の延長には、認可保育園に申し込んでも入れなかった通知が必要なのではないかと会社の担当者に念のため確認したところ、子の診断書だけで大丈夫とのことで10月に診断書を提出しました。 ところが今月3月になって、突然人事から連絡があり、書類を間違えているので育休延長も給付金もでないと告げられました。 人事は10月に私の担当者から受け取った書類を4ヶ月間放置し不備に気付かず、そのままハローワークに提出して受理されなかったそうです。 会社の担当者は不手際を認め謝罪し、人事も会社の責任を認めてはいますが、給付金にかわる保障又は手当ては不可能とのこと。 育休を半年延長できた場合の給付金はおおよそ50万円です。 このままではどうにも納得がいかず、訴訟も考えています。お知恵を拝借できますでしょうか? よろしくお願いいたします。
不承諾通知書は持っていません。なぜなら不承諾通知書は必要なく、子の診断書だけで育休延長給付金が可能と会社の担当者が誤った説明をし薦めたのです。今回の不手際で会社に失望したので復職する気はありません。介護手当て人事は渋っています。私は所得水準が低い地域の契約社員で、本社は東京の大企業です。労働基準監督署も介護手当てか訴訟かと言っています。訴訟は勝てますか?示談にしてくるでしょうか?
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>補足拝見しました つまり入園申し込みもしていないということですか 不承諾通知書が必要と質問者さんは判っていたのに、会社の担当者が必要ないと言ったから取らなかった・・・という主張を訴訟で認めてくれるかどうかだと思います。 いやーな担当者だと、?「子どもは病気だから、あわよくば育休延長したいしあえて入園申し込みもしていなかったのはあなたの自己責任」って言われますよ。 育児休業には元々年限があり、そのためには保育園に申し込みをすることは必須。 それすらしていなかった言うのは育休延長手続きとは別の問題になるのでは。 「これだけ育児休業法のことは周知されていて、会社が間違いを言っているのが明白なのに、それで納得してしまったあなたも悪い」と居直る可能性も。 いずれにしても、無料相談や弁護士さんなどに相談したほうがいいと思います。 それから、育休を半年延長出来た場合の給付金は最大50万ですが、もしかしたら延長翌月に空きができたとなれば復帰しないとならず、その際は給付金は無くなります。 その時に、持病があり復帰の意思がないとすれば、給付金の資格もなくなります。 なので50万をもらえる保証もない・・・ということです。 下手に訴訟にしたら、相手も負けまいとあれこれやってくると思うので、なるべくなら示談の方がいいのでは。 労基は訴訟っていいますが、実際にそれで勝った事例を知っているのでしょうか?それを聞いた方が確実だと思います。 それすら提示することなく、訴訟をあおるということは、もうこっちには打つ手はないから、勝手にやってくれ・・って言うことだと思います。 本当腹立たしい出来事ではありますが、以前、別の手当を事務担当者のミスでもらい損なったとき、 「結局自分で確認し、なおかつ法的根拠までしっかり確認しないと損をする」と学んだので、質問者さんにとってはあまり好ましくない回答になってしまうと思いますが、現実的に予想されることを書かせていただきました。 でも、あくまで素人の見解です・・
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