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年俸契約社員における退職金を伴う雇用契約について

年俸契約社員における退職金を伴う雇用契約について従業員150名程度の中企業の人事部の者です。 従業員の中で少数ではありますが、特殊な技術をもつ職種で年俸契約(1年毎に更新)の者がいます。 今回、その職種の方を新たに雇い入れるようになり、 「年俸1200万円程度(月額100万円)で我が社に来てくれないか!」と伝えたところ、 「給与は月額70万円、退職金として『勤続月数×30万円』で契約書を交わしたい。」と言われました。 なお、就業規則や規程などは、この職種は該当しないように明記しており、個別の雇用契約書が中心となっているのが現状です。 当社としては、なんとしてもこの方を採用したいと思っているので、通常では”無”と記載する(この職種の契約の場合)雇用契約書の「退職金」の項目に、『退職金は以下の計算式にて支給する。勤続月数×30万円』と記載して契約は可能でしょうか。また、今回は該当はしませんが、月額40万円で退職金の月あたりの金額を60万円などと言われたとして同様の契約をするなんていうことは有りなのでしょうか? どなたかご教授よろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    退職所得は非課税なのが関係しているのでしょうね。 脱税と言われかねないと思いますが、理屈では雇用契約として成り立ちます。

  • 可能です。 就業規則とことなる労働条件を個別労働契約で締結することは可能です(労働契約法7条ただし書き)。 正規従業員なら適用する退職金規定を、契約社員には適用しない、といっているところ、独自に支給契約すること、その支給基準が、正規より下回ろうと、上回ろうと可能です。 なお同法12条は、正規としてやとっておきながら、退職金を規定を下回る契約は無効で、就業規則による、といっているだけです。

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  • むしろなぜそういう疑問が出てくるのかのほうが不思議ですが……? 労働契約は個別のものですから、個人によって条件が違っても何も問題はありません。 もちろん、法令・労働協約・就業規則の範囲内での話ですが。 〉就業規則や規程などは、この職種は該当しないように明記しており まったく除外するというのは不可能です(違法です)。 「退職金に関する規定は適用しない」とか、一般の労働者とは別個に契約社員に対する就業規則を定めことはできますが。

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