解決済み
タクシー運転手の1回の労働時間が長いのはなぜですか? 今日乗ったタクシー運転手は休憩を含めて20時間拘束と言っていました。
6,404閲覧
1人がこの質問に共感しました
タクシーやトラックなどの運送関係は、労働時間が労働基準法のほか改善基準告示というもので決められています。 それ以外の会社は労働基準法で労働時間(週40時間など)のみ規制されていますが、改善基準では、労働時間と休憩時間を合わせた拘束時間、勤務明けの休息時間などについて規制されています。タクシーは日勤であれば、1日の拘束時間は原則13時間、1ヶ月の拘束時間は299時間まで、隔日勤務では、2暦日(1勤務)の拘束時間は原則21時間、1ヶ月では262時間までとなっています。 運送関係の労働時間は、1ヶ月の変形労働時間で、1回の勤務の労働時間が8時間を超えた11時間とか18時間などとなっています。これだと長距離運転も可能なことなど営業面で都合がいいのです。なので、改善基準告示ギリギリでシフトを設定している業者が多いです。 ただ、拘束時間が長い代わりに勤務明けの休息時間・・勤務終了から次の勤務までの時間も長くとらないといけないようになっています。 改善基準告示(タクシー)はこちらをご覧ください。 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040330-12.pdf
タクシーだけではないヨ、運送関係は多いね。知り合いの赤帽さんも 朝5時から夜9時まで働いて一日10500円税込らしいよ。 自分で健康保険や年金も払い、ガソリン代、車のメンテ費用も考えれば 時給なんてバイト以下、最低賃金も出ないよ。世の中間違ってるよね。
< 質問に関する求人 >
運転手(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る