教えて!しごとの先生
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昨日工場作業中にけがをしました。段ボール角に耳を強打し、今の状態なのですが片耳だけなのですが一切きこえません。会社側が労…

昨日工場作業中にけがをしました。段ボール角に耳を強打し、今の状態なのですが片耳だけなのですが一切きこえません。会社側が労災使ってくださいと謝罪をしてきて、本日耳鼻科にいくのですが、質問します。1 まだ一件の耳鼻科にしか電話してないのですが、労災の指定病院ではないので自費になりますと電話で言われました。 会社が払うからいいんですが、いまのパターンですと会社側が一度金額を病院に払って、そのあと会社側が労災に請求するんですかね。 私が今後耳鼻科かようようになったら私が毎回会社から現金もらっていくようなかたちになるんですかね?それはないんじゃないかと思って聞いてみました。 2 労災がつかえる病院 使えない病院 とかあるのですか?どこでもいいんじゃないかとおもっていたので 3 労災指定病院 指定なし病院 これに困ってます 耳鼻科で労災指定病院なんてあるのかとおもい都内でさがそうとは思ってるのですが、通常自宅のそば普通にいきますよね。労災とか関係なく別に近くの耳鼻科に行き、それ会社につたえるだけでいいのですかね

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    1,2,3と分けて質問されていますが、関連しているので、まとめて回答します。 法律的には、労災の療養補償給付(病院での治療)は原則として、労災病院又は労災保険の指定する医療機関において、無料で療養を受けさせる形でおこないます。 いわゆる現物給付が原則です。 あなたが、様式第5号用紙(療養補償給付)に会社の証明をもらって、病院に提出するのが原則です。 病院から所轄の労働基準監督署に書類がいきます。 10割負担して、後で療養の費用請求書を労働基準監督署へ提出することで一旦負担した治療費を返還してもらうことはできますが、あくまで例外的な場合です。 あなたの住所地や会社の所在地周辺に、たまたま労災病院や労災指定医療機関がおかれていなかった場合や特殊な医療技術や医療施設を必要とするケガであって、近くの労使指定医療機関にこれらの医療技術や医療施設が整っていない場合に「療養の費用の給付」が行われます。 要は原則労災指定医療機関が原則ですから、指定病院以外の療養は、相当の理由が必要ということです。 私は、労災指定医療機関エリア別ガイド(大阪エリア版)をもっていますが、大阪でさえ指定医療機関の耳鼻咽喉科は、152件あります。 都内なら人口も多いので、もっとあると思います。 労災になることを知らずに普通の病院へ行ってしまったのなら相当の理由に該当すると思いますが、会社は労災を使ってくださいと言っているし、病院の方からも労災指定ではない旨の説明をうけているわけですから、相当の理由にはならないでしょう。 労災指定医療機関が原則であり、指定なしの病院は例外的なものであるため、いずれを受給するかという、 「選択の余地」は被災者である労働者に与えられていないのです。 但し、実務上は、「労災保険の最近における審査請求の傾向と解説」(厚生労働省労働基準局労災補償部補償課 編)でもそういった案件はないので、問題はないのかもしれません。 私自身も療養費のみの請求でとおらなかったことはありません。(通るように書いていますが) もしもということもあり得ますので、労災指定医療機関での療養をお勧めします。

  • 労災指定病院の場合は立て替える必要はありませんが、それ以外の場合は個人の立替が必要です。なお近くに指定病院が無いということですが、調べればあると思いますので探してみる価値はあります。金銭的に煩わしいのであれば、最初に一定金額を仮払いしてもらったほうが良いでしょう。

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