解決済み
ビル(マンション)の管理業や管理人というのは 警備業、警備員の一種なのですか? 管理業者を規制する法律(警備業なら警備業法ですが、違うとしたら?)も教えてください。
ですから、管理業と警備業が別物なら その根拠法令を示しなさい。
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初めまして。警備業とは都道府県公安委員会に警備業登録をしていて、なおかつ警備という商品提供をしてその対価として料金をもらっているのが警備業です。例えば、病院や工場の警備員という求人募集を見ますが、募集している会社名が警備会社であれば、警備員となりますが、病院や工場の会社名で募集していた場合、「警備員」という名称を使っているだけで、警備業の警備員ではありません。ビル管や管理人さんの場合、ボイラーや電気関係の資格等を持っていないといけません。ですが、警備関係資格(施設警備2級や1級)は取得できません。警備関係資格を取得する場合、管理会社が、警備業としての登録をして、指導教育責任者から新任教育等を受けてとれる国家資格です。分かりにくかったらすみません。
警備業法第二条 この法律において「警備業務」とは、次の各号のいずれかに該当する業務であつて、他人の需要に応じて行うものをいう。 一 事務所、住宅、興行場、駐車場、遊園地等(以下「警備業務対象施設」という。)における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務 (以下省略) マンションの管理の適正化の推進に関する法律(マンション管理適正化法)第44条には、マンション管理業を営もうとする者は国土交通大臣の登録を受けて国土交通省のマンション管理業者登録簿に登録しなくてはならないと規定されている。この登録の有効期限は5年。 >ビル(マンション)の管理業や管理人というのは警備業、警備員の一種なのですか? 上記に示したとおりです。 警備業は公安員会、管理業は国交省の管轄です。
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