立地に問題(風俗街など)がないか、提出した最寄駅からの地図と相違がないか、ビルの一室等の場合は表札や郵便受けへの表示があるか(一説によると同じ建物内に風俗や金貸しが入ってないかも見るとか?!)、部屋の広さが規格(専用20㎡以上、専用出入り口、個室面接スペース等)に合っているか、提出したレイアウト図と相違がないか、情報等をきちんとしまっておける保管場所があるか、料金表や規定・規程の掲示があるかなどをゆる目に確認するだけです。 新規許可申請時は日時指定で来て、お茶を出しても飲むことなく確認して問題なければ一般的な注意事項と雑談をしてそそくさと帰っていきます。許可マニュアルを忠実に守っていればなんということもありません。 その後に抜き打ちもなく、更新時に再確認ということもありません。ただ、問題が起きて誰かが申告すればその限りではないと思います。 私が昔いた紹介事業者では、募集条件と労働条件の違いとか(たぶん求職者の著しい勘違い)で求職者が「申告」をしたので日時指定で調査が入りました。 また、ときどき労働局から郵便物が来ますが、それが届かないようであれば「住所を変えたら変更の届けをしろ」みたいな指導程度はあるようです。 許可所得から最初の更新までの3年間には、民営職業紹介事業協会に委託?した初心業者向けの講習会が年1回行われるので、それに出て事業主旨に合った適正な業務ができるように学び、心がけるなどしていれば問題ないです。
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