解決済み
各士業法人の会費について弁護士、司法書士、税理士・・・いろんな士業の法人がありますが、 各会への会費は個人で会費を支払い、また、法人で支払うのでしょうか? 各士業違うのでしょうか? 代表者は2倍支払うように思われます。 各士業ごと教えてください。
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【税理士の場合】 *法人は税理士法人としての登録・入会が必要であり、所定の入会金・年会費を必要とする *税理士法人に所属する社員税理士は、その法人の社員税理士としての個人登録・入会を行う必要があり、所定の入会金・年会費を必要とする 根拠のURL http://www.kzei.or.jp/documents/manual/zeirishihoujintebiki120529.pdf#search='%E7%A4%BE%E5%93%A1%E7%A8%8E%E7%90%86%E5%A3%AB+%E5%B9%B4%E4%BC%9A%E8%B2%BB+%E6%B3%95%E4%BA%BA' (16・28ページ、pdfファイルです) 【弁護士の場合】 *税理士の場合と同じ 根拠となる法律は、弁護士法8条第1項、30条の4第1項、36条の2第1項です。 【司法書士の場合】 *税理士の場合と同じ 根拠となる法律は、司法書士法8条第1項、28条、58条第1項です。 【社会保険労務士の場合】 *税理士の場合と同じ 根拠となる法律は、社会保険労務士法14条の2第3項、25条の29第1・3項です。 以上のように、各士業の「法人」は法人としての入会が必要となり、その法人に所属する社員はもともと法人社員としての入会が前提であるルールに変わりないということです。 その際、法人の会費はその法人の帳簿処理により賄うのが妥当で、なまじ必要経費にできる会費を社員それぞれのフトコロから出させる「均等分担」等は、かえって不自然な納付方法と解せます。 間接的には個々の社員が均等払いしているようなものですが、法人会計はあくまで独立採算としての帳簿処理がなされなくてはならず、法人単体として連合会に入会する義務規定のうえでは、「個人入会」とは似て非なる、一線を画した違いとして理解されるのが適当と思います…
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