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ガソリンスタンドでバイトしているのですがお客さんの指定する金額より間違えて多く入れてしまった場合の差額分の補填、車に傷な…

ガソリンスタンドでバイトしているのですがお客さんの指定する金額より間違えて多く入れてしまった場合の差額分の補填、車に傷などをつけてしまった場合、レジの中のお金が合わなくなってしまった場合の補填などをスタッフ自身に全額負担させるのは法律的にどうなのでしょうか?詳しい方の回答よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    人のものを壊した。損害を与えたというのは原則当事者が弁償します。 労働基準法で制限しているのは損害賠償の予定であって、 実際に損害に対して応分の賠償を労働者に請求しても、その行為は 民法上の損害賠償請求であって、そこは監督署ごときは立ち入れません。 具体的にお客さんが車に傷をつけた修理代として10万円請求してきたら、 不注意だった責任で全額弁償しろといわれても、拒否する権限はありません。 不服であれば会社と裁判で争うことになります。 実際私は病院の清掃のアルバイトをしている人が不注意でCTをぶっ壊して 現在1000万円の借金を背負わされている人を知っています。 ガソリンスタンドだとガソリンと軽油を取り違えて、車の弁償払わされた人も知っています。 会社がみんな弁償するなんて思わないでください。 ここは日本国という自己責任の現実社会です。

  • わざと損害を生じさせたといった場合であれば、全額の賠償をしなければなりません。 しかし、普通に仕事をしていて、ちょっとしたミスにより損害を生じさせたといった場合であれば、裁判所は損害の公平な分担という観点から賠償を制限する立場を取っていますので、損害額の4分の1~2分の1程度しか認められません(茨城石炭商事事件)。

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  • 常識の範囲内は、お店が責任を持ちます。 常識に外れた、再々の失敗や、間違いには、損害賠償の訴訟が起こされるでしょう。 疑問点は、裁判官が判断してくれます。 ここは、もっとも一般的な回答ですから、程度が解らなければ、迂闊な回答はできません。 ちょいちょいお金が100円不足だったら、仕方ないかで、済みますが、1万円2万円と、四六時中だったら、盗難ですから皆さんが弁償でなく、司直が入ります。 皆さんに弁償や負担を求めるのは、労基法違反です。 (賠償予定の禁止) 第十六条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 労基署に実際をお話しなさい。

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