教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

育休中に会社から復帰を求められましたが、手伝いに出た場合のお給料はどうなるのでしょうか?

育休中に会社から復帰を求められましたが、手伝いに出た場合のお給料はどうなるのでしょうか?製造工場の事務員をしています。事務員は私を含め2人で業務をまわしています。12月出産予定が、10月初旬に切迫早産になり入院。急きょ現場から代理の人をお願いしました。新人の方とベテランの方と2人では、年末の業務をこなしきれず、11月にお産して12月にはヘルプの電話が会社から来て、12月、1月と月2回ほど手伝いに行きました。 が、ここにきてまた事態が変わり、なんとベテランさんが3月いっぱいで退職することに。お子さんが他市の中学校に進学が決まったので仕方ないことなのですが…。 社長が育休中の私の自宅に直々にお見えになって、「なんとか助けてほしい」と頭を下げにこられました。 もちろん育休が明けたら復帰する気はありましたが、まさかこんなに早くなるとは思ってもみませんでした。 でも私も初産ですし、最初の子はなるべく自分で育てたいという気持ちがありますが(実家は近いので、日中面倒を見てもらうことは可能です) 事務所の業務も、新人さんひとりでとても回せるものではないというのも、いちばん私がよく分かっています。 ちなみに事務所は今までずっと2人体制で、それぞれが別な業務をしています。現場からの代理の方は私の業務の変わりで、私はベテランさんの業務はほぼ分からないです。 とりあえず、週に2,3日、遅出早上がりで3月ごろから引き継ぎを開始し、同じペースで4月以降も手伝い、子供が7,8カ月ごろからフルタイムで働くと社長に返事しました。 社長は継続して人を探すと言っていましたが、かなりの田舎で若者も少なく、ベテランさんが辞めるまでに見つかる可能性は低いです。 さて、質問はここからなのですが、会社の状態は仕方ないとして、私なりにできるヘルプとして、上記のとおり週に2,3日出勤しようと思うのですが、育休明けまでのこのヘルプの分は、タイムカードは切ってもいいものなのでしょうか? 12月、1月の月2回ほどの手伝いは、育休手当ももらえていたし、ボランティアでとタイムカードは切らなかったのですが、引き継ぎとなるともう少し出勤の頻度もあがるし、さすがに無給ではつらいので、タイムカードを切らせてほしいと社長にお願いするつもりですが、給料が出る=育休が明けるということになるのでしょうか?週2,3日出勤のその他は欠勤扱いとなるのでしょうか? 通常でしたら私の育休は来年の1月までとる権利があります。育休が明けたとみなされると、好きな時に休めなくなるのでしょうか。 週2,3日は手伝いに出るつもりですが、いついつ出勤できると約束はできない状態です。 育休はほしいが、給料もほしい、というのはわがままでしょうか? でも正直な気持ちは、給料はいらないから、ゆっくり休ませてほしいのです。

続きを読む

1,094閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    まず、12月と1月とのお手伝いは、タイムカードを切っていても育休終了への要件にはつながらなかったので、その時点では別にボランティア稼働になさらなくてもよかったことを申し上げます。 が、週2~3日となりますと話は別で、これらを全部ボランティア稼働とするには不自然きわまりますから、堂々タイムカードを切ったうえで育休も解かれる前提での社長氏との交渉になります。 http://www.romu.jp/cms_qanda/2012/05/qa-20120520.html その際、現行の育児介護休業法には勤務時間短縮の義務づけがあって(同法23条)、その「短縮」の内容として、質問者さんの希望される「いついつ出勤できると約束はできない」働き方、これを言い換え「希望する日に休みをとって、それを欠勤とはせず、公認の育児時短の日(無給ですが)と扱う」ような取り決めもできます。 https://jinjibu.jp/qa/detl/53790/1/ (専門家・川勝氏の見解部分です) 社長氏がわざわざ質問者さん宅を訪ねての要請であり、ベテランさんの退職申し出に姑息な技を用いるでもないことでも、経営者としては裏表のない純粋な人物性の方のようですので、質問者さんが希望事項を真っ当に申し入れられれば、この育児休業法の規定に沿っての配慮がちゃんとなされるものと思います… ※質問者さんの例を前例としていくうえで、社内規程を整備して前例踏襲につなげたいですが

  • 確か在籍している会社で育児休業中に就業(金もらって働くのは)するのは、育児休業給付の対象外になると記憶しています。 (他の会社で働く分には構いませんが、その際には雇用保険の加入対照になる労働時間で働くのは駄目) 会社に顧問社労士がいるなら、社長と共に相談したほうが良いと思います。 それか、中途半端な復帰をせずにフルタイムで働く。 その際に、 労基法 (育児時間) 第67条 生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない の制度併用する。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

育休(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

製造工場(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる