解決済み
失業手当と職業訓練期間中のアルバイトについての質問です。私は2013年4月1日~2014年3月31日まで雇用保険に入っている(予定)です。(それ以前は加入なし) そして、失業手当を受給したいと考えています。 3ヶ月間は受給されないようですので、職業訓練校に通おうと考えています。 職業訓練校に通っている最中のアルバイトは禁止のところもあれば大丈夫なところもあるようで、月に8万円以内であれば支給は可能だと聞いています。 失業手当受給期間中もアルバイトは可能で、全額支給、減額、不支給の3パターンがあると聞いています。 以下が私の質問です。 ・不支給の場合は受給期間終了後に支給されると認識しているのですが間違いないのでしょうか? ・また、職業訓練校に通っている最中も同じように全額支給、減額、不支給の3パターンなのでしょうか? ・不支給の場合は職業訓練校に通っている期間はアルバイトでの所得のみ、その後は職業訓練校の期間の支給、その後に失業手当の支給といった形になるのでしょうか? 説明が下手で申し訳ありません。 解答をよろしくお願いします。
もう少し勉強をしてみました 職業訓練に行かない場合での話です 待機期間中は短期であればアルバイト可能 給付期間中もアルバイトは可能(雇用保険に入れるほどの勤務は就職とみなされる) 一日4時間以上の場合その日の給付が不支給になる(給付期間後に支給) 4時間未満の場合金額により全額支給、減額、不支給に分かれる こちらの内容で大体あっているでしょうか? 私の知識が合っているのか間違っているのかのご指摘をお願いします
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基本的な失業給付の前提が違っています。 失業給付とは、公的退職金の類ではなく、「失業期間中に最低限の生活費補助をしますから、その間は求職活動に専念し再就職を果たしてください」という主旨の制度です。 従って、他の手段で生活費が賄えるのなら失業給付は減額されたり不支給となり、受給の権利が後回しになるわけではありません。 つまり、受給期間終了後の支給とか訓練終了後に支給などといったことはあり得ません。 また、アルバイトと失業給付受給の関係も認識が違っています。 まず、月8万円以内ならば支給されるというのは「職業訓練受講給付金」の話で、失業給付金には関係ありません。 また、失業給付金が支給されないほどのアルバイトというのは「就業しているとみなされる」アルバイトということであり、要するに「失業者でない」ということですので、そもそもそういう方は失業者対象の職業訓練を受講することが出来ません。 職業訓練受講中のアルバイトについては、「週に20時間以上の勤務時間かつ1ヶ月以上の雇用契約」だと雇用保険加入義務が生じ就業しているとみなされる可能性が高いです。 もちろん給与額ですとか待遇などによっても違ってきますので、どういうアルバイトをしようとしているのかを具体的にハローワークに事前相談しておくべきです。 なお、雇用保険受給資格者が公共職業訓練を受講する場合は、自己都合退職の際に適用される90日間の受給制限が解除され、受講開始と同時に受給開始となります。また、訓練期間中は訓練修了まで受給期間が延長されますので、そもそもアルバイトの必要があるかどうかも含めてよくハローワークに相談することをお勧めします。
ハローワークで聞くのが一番だと思います。 就職できるのであれば、失業保険はもらわずに就職した方が良いと思います。
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