解決済み
外国ではストライキによって不当な雇用条件、実態が改善されたのに、なぜ日本人はストしないのでしょうか? あの中国でさえ、法令違反には厳しく対処してるのに。
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昨日のTBSラジオの荻上チキSession-22で、「今、労働組合に何が必要か?」ということを放送していましたが、ストライキをしないのは、社会全体としてストライキなんてできない雰囲気になっているからだそうです。例として、ある鉄道会社の社員の話をしていましたが、鉄道会社がストライキをすれば、一般利用客からクレームが怖くてストライキなんてできなくなっているそうです。昔は、同じ働いている者だからと、ストライキに対しても理解があり、文句を言う人が少なかったそうです。 ストライキだけでなく労働組合自体に対する認識も変わってきたのは、政府の労働組合弱体化政策、非正規労働者などが増えた、成果主義が導入され労働者が団結するといった意識がなくなってきた、会社が潰れたら元も子もないという意識、若い子はせっかく厳しい就職活動を勝ち抜き採用されたのだから文句は言えない、国民全体として労働組合に対する認識不足、労働組合の活動が見えないなどさまざまな事情があるみたいですよ。 放送からおそらく1か月以内であれば、ポッドキャスティングで聞けます。 http://www.tbsradio.jp/ss954/2014/02/20140203.html
やり方がわからないからだと思います。そんなことをしたらクビになるとか?誤解していると思います。 しかしそれは労働組合をつくらないでやるストで労働組合をつくり正当な手続きをすれば処罰されません。労働組合法で民事免責の原則と刑事免責の原則がありストをしたことにより損害賠償や懲戒処分にはできませんし、威力業務妨害罪にも問われません。 基本的には労働組合に憲法28条で団結権、団体交渉権、団体行動権が保障されています。 会社に労働組合がなければこの労働3権は行使できないため一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。参考にこちらをご覧ください。http://www.youtube.com/watch?v=0INdM19hdGU&sns=emしかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいができる権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらもご覧ください。http://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もあります。例えばサービス残業を改善した一例ですhttp://www.youtube.com/watch?v=BZXUGGayH3g&sns=em労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができますhttp://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 最後にブラック企業と戦った人の動画をご覧ください。http://www.youtube.com/watch?v=taReqoUe6z8&sns=em
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