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市の嘱託員の年休について質問します。1年契約の嘱託員で更新の可能性ありで2年で更新なしと決まり残年休20日あるとします。…

市の嘱託員の年休について質問します。1年契約の嘱託員で更新の可能性ありで2年で更新なしと決まり残年休20日あるとします。例えば公立保育園から市役所の本庁他部署の1年契約の嘱託員として給与や社会保険等全く同一条件(同一市役所が雇用主)で引き続き採用されることが決まった場合、一旦退職扱いになり、保険証も一度返却し、改めて入庁し直し、保険証も改めて発行し直すことになり、年休は引き継げませんか?

補足

ご回答ありがとうございます。込み入った事情(犯罪絡みではありません)でその自治体の人事課に直接聞き辛い状況です。給与や社会保険等全く同一条件(同一市役所が雇用主)で引き続き採用されることが決まった場合でも一旦退職扱いになり保険証も一度返却し改めて入庁し直し保険証も改めて発行し直すのと、そのまま継続扱いで保険証もそのまま使用でき年休も引き継げるのとでは何か他面で損得の違いがありますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    継続されないって、断定されている方がいるけど、 私のいたところは嘱託が同一役所の他部署に再雇用される場合は、年休は継続になりました。 職員番号でシステム管理できるからなんだろうけどね。 役所によって違うだろうから、所属の担当に聞いてみるといいよ。 【補足について】 休暇については、引き継げるのと、引き継げないとではえらく違いますよ。 一旦退職より年休が消滅すると次に付与されるのは採用6ヶ月後じゃないですか? しかも、勤続年数がゼロになるので、付与日数がリセットされるし。 自治体の規則等じゃなくて、労基法適用の場合だけどね。 自治体規則等適用だと、また違ってきますよ。 だから、要確認なんだけどね。 これ以外の社会保険・労働保険には影響はありませんから、特に心配はいらないと思います。

    知恵袋ユーザーさん

  • 再度の雇用契約が必要であり有給もまた新たに発給されます。 前の職の雇用形態は継続されません。 【補足から】 正規職員ではありませんので雇用状態が継続、つまり転勤とは異なります。嘱託では新たに雇用契約の締結を交わす必要があるからです。一端、退職、そして再度新規雇用となりますよ。

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