解決済み
診療放射線技師の仕事について。診療放射線技師の仕事の中に「眼底カメラ」と書かれているのを見たのですが、眼底カメラは放射線を使わないですよね。 放射線技師さんの仕事は放射線を使用するのだと勝手に思っていました。他に放射線技師さんの仕事で放射線を使わないものはどういったものがありますか。
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昔は、放射線を扱う物についてのみ認められていました。 > 「診療放射線技師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、医師又は歯科医師の指示の下に、放射線を人体に対して照射(撮影を含み、照射機器又は放射性同位元素(その化合物及び放射性同位元素又はその化合物の含有物を含む。)を人体内にそう入して行なうものを除く。以下同じ。)することを業とする者をいう。 厳密に言えば、それしか明文化されていなかったということです。 しかし、MRI(磁気共鳴画像診断装置)の普及で明らかに放射線技師が 扱うことが理に適っている装置にも関わらず、法規では明記されて いなかったため、それを「違法」と考える人もいました。 そこで、90年代初頭に追加されたのが、以下の項目です。 > (画像診断装置) > 第十七条 法第二十四条の二 の政令で定める装置は、次に掲げる装置とする。 > 一 磁気共鳴画像診断装置 > 二 超音波診断装置 > 三 眼底写真撮影装置(散瞳薬を投与した者の眼底を撮影するためのものを除く。) ちなみに、追加された項目は臨床検査技師でも行えるので、 業務独占ではありません。
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