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アルバイトの子が無断欠席をしたのですが、即日解雇しても法的に問題はないでしょうか?

アルバイトの子が無断欠席をしたのですが、即日解雇しても法的に問題はないでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    通常、使用者が労働者(当然アルバイトも含まれます)を解雇しようとする場合は・・・ ①少なくとも30日前に予告をしなければならない ②30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金(法律で定められた方法により計算し算出された、その人の平均的な1日あたりの賃金の30倍以上の金額のこと)を支払わなければならない など、解雇の予告に関しては使用者の義務として、労働者に対して行わなければならない規定(労基法20条)が設けられています。 しかし、その一方で「解雇予告制度の適用除外」規定(同法21条)も認められています。 例えば、質問中の「アルバイトの子」が、次のどれかに該当した場合は「法的に即日解雇しても問題なし」ということになまります。 ①日々雇い入れられる者(1ヶ月を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く) ②2ヶ月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く) ③季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く) しかし、その「アルバイトの子が無断欠席をした」日数が「連続して2週間以上」の場合で、使用者の督促にも応じない場合は、使用者が「今後の就労見込みなし」との判断で、一方的に労働契約を解約できます。

    3人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  • 常用の扱いではない、つまり日々雇用の携帯で採用しているなら、 即日解雇しても何ら問題はありませんね。 常用雇用の場合は1ヶ月前の告知か1か月分の給与を支払えば解雇できます。

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  • たとえアルバイトであっても、基本的には即日解雇は法的には問題があると考えていいです。 ただし、そのアルバイトがここに出ている4つのケースの場合は、即時解雇も可能です。 http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/kikotekiyoujogai.htm

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  • 通常は1日だけなら無理だと思います。 しかしながらアルバイトですので心配なら労働基準監督署に尋ねられたらどうですか?

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