解決済み
通常、使用者が労働者(当然アルバイトも含まれます)を解雇しようとする場合は・・・ ①少なくとも30日前に予告をしなければならない ②30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金(法律で定められた方法により計算し算出された、その人の平均的な1日あたりの賃金の30倍以上の金額のこと)を支払わなければならない など、解雇の予告に関しては使用者の義務として、労働者に対して行わなければならない規定(労基法20条)が設けられています。 しかし、その一方で「解雇予告制度の適用除外」規定(同法21条)も認められています。 例えば、質問中の「アルバイトの子」が、次のどれかに該当した場合は「法的に即日解雇しても問題なし」ということになまります。 ①日々雇い入れられる者(1ヶ月を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く) ②2ヶ月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く) ③季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く) しかし、その「アルバイトの子が無断欠席をした」日数が「連続して2週間以上」の場合で、使用者の督促にも応じない場合は、使用者が「今後の就労見込みなし」との判断で、一方的に労働契約を解約できます。
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