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一般的にどうなんでしょうか。会社に聞く前に法的にはどうか聞きたいです。 当方、育休中、フルタイム8時間勤務、正社員…

一般的にどうなんでしょうか。会社に聞く前に法的にはどうか聞きたいです。 当方、育休中、フルタイム8時間勤務、正社員です。 育休明けには6時間勤務、短縮勤務をお願いします。会社はこれには問題ないのですが、 私としてはなるべく早く帰りたく。 下記は可能でしょうか。 一、昼休憩を45分にして拘束時間を減らしてもらいたい。今は1時間昼休憩があります。 二、昼休憩以外に有給の休憩時間が10分あります。これをおしりに持ってきて早く帰りたい。 会社には大変お世話になっているのであまり理不尽な提案はしたくないですがなるべく子どもを保育園に早く迎えにいってあげたくて。 働かないといけない生活もあるので すみませんが、教えてください。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    会社として休憩時間の定めがあり それを自分だけ適用させないという扱いですから 労働組合があれば組合を通す事例です。 実現する可能性はあまり高くなさそうですが まずは上司に相談です。 いきなり組合に持って行かないように。 それと子供は保育園に慣れると 迎えに行っても帰りたくないと言って出てこないことがあります。 保育園は家より広くておもちゃや遊具がたくさんあって友達もいて とても魅力的な場所なのです。 親として早く迎えに行ってあげたいという気持ちも分かりますが 子供は意外とそう思っていないものです。 うちの子も仕事終わってすぐ迎えに行ったら 帰りたくないとぐずりました。 早く帰れるようにいろいろ苦労したのに・・・ となるかもしれませんね。

  • 就業規則がどうなっているかが問題ですね。 6時間勤務の場合の休憩について、就業規則に何も記載が無ければ1も2も可能だと思います。 労働基準法上は、6時間勤務であれば休憩時間は45分で良く、それ以外に休憩を与える義務はありません。 但し、10分の休憩を最後に持ってくると、法律上休憩にはなりません。 法的には5時間50分の勤務で6時間の給与を支払え、という話になります。ただ、言い方の問題ですから、主さんのような言い回しで会社が納得するのであれば、それはそれで良いと思います。 nyanmiumiuさん

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  • 先ず法的に無理なものは2です。 >>昼休憩以外に有給の休憩時間が10分あります。 >>これをおしりに持ってきて早く帰りたい。 とのことですが 労働基準法第34条第1項では、 「休憩は、労働時間の途中に与えなければならない」 と規定されています。 始業後すぐに休憩を与えたり、 終業直前に休憩を与えることは 労働時間の途中に与えたことになりませんので違法と判断されます。 あなたがよくても会社が労働基準法を違反することになりますので 上記の点はお願いや強要は出来ません。 1に関しては 会社に要相談ですね。 1時間の休憩は、短縮勤務の人に合わせて取らしている と考えられます。 あなたの勤務時間を考えると45分で問題ありませんので。 ただ、だから自分だけ変更というのは ちょっと自分勝手かなと思います。 早く帰りたいのは分かりますが 子どものために周りに迷惑をかけてもって感じです。 それであれば、別に5時間勤務のパートなど探すしかないですね…。

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