解決済み
外国人留学生を雇ったのてすが、どうも、違うお店でも、仕事をしている見たいなのですが、この場合でも、就労、週28時間以内を守れば、問題ありませんか?
すません、上手く説明がなっていなかったので、補足させてもらうと、1店舗週28時間という考えは、間違っていますか?
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資格外活動をする時は、入管で資格外活動の許可を受けなければなりません。そして勤務先の名称、住所なども届け出なければいけません。時間内ならどこで働いても良いと言うものではありません。違反すると、処罰があります。 http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/anteikyoku/gairou/980908gai01.htm http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-8.html http://www.moj.go.jp/content/000099659.pdf
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