解決済み
完全歩合制・訪問看護の仕事について。 お世話になります。私は、訪問看護のパートとして週4日仕事をしています。 利用者様のご自宅に訪問し、1時間サービスを提供すると4000円という報酬になっています。件数制(完全歩合制)で仕事をしていますが、業務内容は訪問以外に書類作成や電話対応や+αでの業務もおおく、 毎日1時間以上の残業が発生しています。 契約書では時給4000円としていますが、時給ではなく、件数で計算されています。。 質問は、①この場合は別途残業代は請求できないのか?ということ。 ②指定休日日に出勤した場合、完全歩合制の時は休日加算がつくのか? ③有給休暇をとる場合、他正社員の日給で賃金が発生するのですが、その場合件数制給与の半分以下になります。 これっておかしくないですか?? 以上、自分でもよくわからなくて頭がこんがらがってきました。 ご回答お願いします。
補足です。 利用者様からは実質9000円近くいただいています。 私の分が4000円ということです。 1件の訪問で4000円 ②③について契約書には何も書かれていません。 時給4000円と書かれただけです。 社保・厚生年金は週4働いているので加入はさせていただいています。 ③については、社長に確認した内容です。通常勤務時は1日6件×24000円となっていますが、 有給を使うとおおむね11000円程度の支給にしかなりません。
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訪問看護経営者です。 質問者様の考えは概ね正しいです。 ①残業代は請求すれば支払う義務があります。 社労士に相談したところ、1件4000円の契約はできないと言われました。仕方なく、時給4000円としていまるんでしょう。しかし、時給4000円払っていては会社は潰れます。 1件4000円をやめて、時給制にしてもらってはいかがですか?恐らく時給は2000円くらいになります。 ②これについては加算はつけなくても問題ありません。 ③これも質問者様が正しいと思いますが、、、なかなか高い給与ですね。 時給制のメリットは働いた分しっかりもらえます。雇用上トラブルも起きにくいですね。 見かけだけ時給制で実質は、1件〜円にしているところは、稼げる時は時給制より稼げます。しかし、質問者様のような不満が少なからず出ますね。 補足見ました 私も過去にいくつかの訪問看護ステーションで働いて来ました。 質問者様の働かれているステーションは比較的良心的ではあります。
なるほど:2
労働者として完全歩合制で雇うこと可能ですが、労働時間に応じて最低賃金額を超える保障給を定めておかなければなりません(労働基準法27条)。契約書で、「時給4000円」なんて記載していると、保障給が4000円だと主張できそうですので、このような契約書を作成しておくことは わきの甘い会社と言わざるを得ません。 以下、完全歩合制として働いているとして回答していきますが、すべて法律で決まっていることですので、就業規則等に定めても、法律の規定を下回るのであれば、法律の規定が適用されます。 ①完全歩合制であっても、法定労働時間を超える労働、法定休日労働、深夜労働には、割増賃金の支払い義務があります(労働基準法37条)。あなたのように訪問以外に業務であっても1件○円といった完全歩合制であれば、上記の割増賃金の支払い義務が生じる時間に働いていないのであれば割増賃金(残業代)を支払う必要はありません。また、支払われた賃金が労働基準法27条で定められた保障給を超えているのであれば、別途賃金を支払う必要はありません。 ②週1日もしくは4週で4日の法定休日に働いたのであれば、上記「①」で記したように歩合とは別に、割増賃金の支払い義務が生じます。完全歩合制の割増賃金の計算方法は、「賃金計算期間に歩合給として支払われた賃金額÷当該算定期間の総労働時間数」で歩合給の単価を算出し、「歩合給の単価として算出された額×割増率(0.35※)×割増賃金の対象となる労働時間数」で算出した額を休日割増賃金として支払われることになります(労働基準法施行規則19条1項6号)。 ※完全歩合制の場合、総労働時間により得られた成果であるとされますので、通常1.35倍となるところ、1の部分は歩合給により既に支払われているとして、0.35倍になります。同様に法定労働時間を超える労働(法定外休日労働)、深夜労働の割増は、0.25倍になりますので、上記算式の割増率を「0・25」にして算出してください(昭和23.11.25基収3052号)。 ③完全歩合制の場合の有給休暇の賃金額は、通常の労働者と同じように、通常の賃金、平均賃金、健康保険の標準報酬日額により支払われることになりますので、まずは就業規則等でどれにより支払われるとされているか確認することです。 通常の賃金の場合、「賃金算定期間に歩合給として支給された賃金額÷賃金算定期間における総労働時間×賃金算定期間における1日の平均所定労働時間」で計算した額が支払われることになります(労働基準法施行規則25条1項6号)。 平均賃金の場合、平均賃金として算出された額が支払われることになりますが、「3か月間の賃金総額÷3か月間の総日数」で算出した額だと、労働日数が少ない場合には、不当に低くなる恐れがありますので、「(3か月間の賃金総額÷3か月間の労働日数)×60%」の最低保障された算式で算出することになります(昭和30.5.24基収1619号)。つまり、どちらか高い方が平均賃金とされます。 標準報酬日額の場合、標準報酬日額と同額の賃金を支払うことになります。
利用者からいただく料金にはあなたの報酬以外にかかる諸経費が含まれているはずですよ。 あなたが経営されている会社だとしても必ず諸経費かかりますよね?訪問件数=収入にはなりませんよね?そんなことしていたら、経営はなりたたないですよということですね 件数の報酬には雑務にかかる給与全てを含めてるはずです ②、③がちょっと独断で決めているようなので、会社に確認すべきかと。緊急で休日出勤しても正社員でさえ、休日の手当てつかない場合もありますので、そこは会社の取り決めになってくる(契約に記載されているかどうかにもよるかも)とは思います 結局件数計算か時給か曖昧ですね。件数なら残業も含むになると思いますが、時給計算なら明らかに足りないです。 ③はおかしいですね。有給が半額以下になるのは変ですよね。残業代は出ないにしても、24000円を毎回働いているなら、満額でないと変。契約に明記されてないので、あれば満額払うべきと言えると思いますが、口頭だけでは過去分は難しいかもしれないので、給料明細や勤務の実績になるものを提示してになると思います
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