解決済み
法律に詳しい方のアドバイスお願いします。某コンビニ夜勤スタッフ勤務中です。時給制で毎日22時から翌朝8時を週5回、休憩は法定で一時間とのことなので、給与から天引きされています。 しかし、(月)(火)は特に新規商品が毎週きて、売場展開をする義務があります。 お客様の状況は深夜1時を過ぎたらかなり落ち着きますが、広い店内やわ走り回ってレジ対応します。 なにぶん1人なので休憩時間なんてあってないようなもの。現に、休憩開始や終了の勤怠スキャンはしなくてよいことになっています。 というよりもスキャンしたところで、1人でもお客様が来れば必ずレジをする必要があり、立ち読みだけでも、レジにくる事を想定しながらの休憩です。 一時間を連続で全てから解放されるのは曜日問わずまず無理です。 店長は私の休む2回、夜勤をしていますが店長は月給ですから比較はできません。 休憩は取れません、ではなく、細切れを工夫しないと無理、というレベルです。 最初こそ、(月)(火)は休憩なしで仕事をし、店長も何も気づいてくれませんでしたが、最近は歳のせいもあり、(月)(火)でさえも強引に一時間とる努力をしています。他のチエーンを聞くと、深夜2時位までは二人にしていたり、なかなか22時から1人になる店は聞きません。 店長には休憩時間控除の件は言いにくい点がひとつ、仮に言うとして言い方がわからない。ちなみに、法人組織で約20店舗運営する会社です。 アドバイスお願いします。 法律に関係なくても、同じ環境にいた方や、現職の方、といませんので意見お願いします。
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こんにちは。 アルバイトでも、社員さんでも、2~3ヵ月の試用期間がありますし、 「社保加入」の手続きの門題もありますから、 それに、実働時間と拘束時間が決められていることが多々あります。 店長さんは、あくまでも、社員立場でしょうし、労働法では週40お時間までと定められていますから、 その分、臨時的なバイトの任せるものです。 それに、店長さんは商品の発注・返品処理・シフトの構成・営業利益・売り上げ重視を担っていますから、 20店舗の経営でしたら、それに、従業員など100名以上を抱えているはですから、 バイトの役割・店長さんの役割りなどで、バイトが出来る範囲で任しているん出来ない方でしょうね。 特に、コンビミさんはアルバイトの出入りは多い傾向ですから、 人員の入れ替わりも普通にするものです。 法律では違法ではありませんが… 独自の就業規則があるはずです。 100名以上のスタッフさんに対しての、給与支払いなどで、経営的にも大変なのでしょう。
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