解決済み
美容室を経営しつつ、雑貨なども販売しています。美容室で雑貨を販売するのは違法でしょうか?少し前に、保健所の職員さんがアポなしで来られ、『美容室の営業は許可しましたが、雑貨を販売するのは違反です』と言われました。 私の調べた限りでは、雑貨などの販売には許可や届けは必要ないと理解していたのですが・・・。営業中、お客様が居られようが保健所の方が来られて、販売を止めるように言われてます。 私のお店はシンプルなビルの2階にあります。ご近所の1階の路面店の2件の美容室は路面に洋服を出して、ちょっとした洋服屋さんのようにしていますが、そちらには何故か調べには行っていないそうで、納得がいきません。 ご近所の2件の美容室も可愛い洋服をそろえていて、私よりも先輩オーナーさんのお店で、いつもお手本にさせていただいています。私のお店の雑貨コーナーは10平方メートルもない小さいスペースですが、お客様にも好評で、新しいアイテムが入荷するのを楽しみにしてくれています。 保健所の職員さんには『雑貨などを販売している美容室は、少なくないと思うのですが・・・』と言うと『こんな美容室見たことない!許すことは出来ない!』と言われてしまいます。 私は1人で営業していますので、保健所の職員さんのアポなしで来られた時の対応は大変な時間帯もあります。雑貨の問屋さんとの契約も色々と大変なこともありました。 私の知識不足で違法であるなら仕方ないのですが、良い回答をいただけると助かります。
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確かに、美容師法のどこに抵触するのか良くわかりませんね。 一応、調べてみましたが、どうも違法性に乏しいですね。公務員でも法律を知らない者は多いですから、 「美容師法第何条に抵触するのか、若しくは、美容室認可基準の何に適合しないのか」 職員に法の根拠を尋ねてみてください。 美容室の認可、不認可は、法律の根拠や通達に基づいて行われる者で、保険所職員の裁量で決めてよいものではありません。 下記に美容室の認可基準を記しておきますが、美容所で美容に直接関係無い物品を販売してはならない規定はありません。広さと明るさ、消毒に関する規定と、作業所と待合所を明確に区分けすることが決められているようです。 これは「職員の知識不足」の可能性が高いです。 保険所の上級行政庁は「県知事」と言う事になりますので、県庁に電話をし、「美容室に関する認可基準についての質問です」と言い、担当の人に「美容室で雑貨を販売すると違法なのでしょうか??」と質問してみてください。 もし違法なら「美容師法第◎条に抵触します」と教えてくれるはずですが、「特に規定はありません」と言われた場合は「○○保険所の××という職員に不当な行政指導を受けて困っている」と言ってみてください。 また、このような捜査令状のない、強制力のない調査は、拒否できます。 つまり、「忙しいから後にしてください」と言ってかまいません。 それで職員が引き上げない場合は、「威力業務妨害」で警察を呼んでかまいません。 ただ、ちょっと気になるのが、その人、本物の「保険所職員」ですか?確認しました? 保険所に電話をして、本当にその人がいるかどうか、確認した方がいいのでは? ----------------------- 床面積 ・美容の業務を行う1作業室の床面積は、13平方メートル以上であること。 (面積は内法(壁や柱の内側の面積)により算定する。) いすの台数 ・1作業室に置くことができる美容いすの数は、1作業室の床面積が13平方メートルの場合は6台までとし、6台を超えて置く場合の床面積は、13平方メートルに美容いす1台を増すごとに3平方メートルを加えた面積以上とすること。 客の待合場所 ・作業室には、作業中の客以外の者をみだりに出入させないこと。 ・作業前の客を作業室と明瞭に区分された場所(待合場所)に待機させる措置を講じること。 床、腰板 ・コンクリート、タイル、リノリューム又は板等不浸透性材料を使用すること。 洗場 ・洗場は、流水装置とすること。 採光・照明・換気 ・採光、照明及び換気を十分にすること。 ・美容師が美容のための直接の作業を行う場合の作業面の照度を100ルクス以上とすること。 ・美容所内の炭酸ガス濃度を0.5 %以下に保つこと。 格納設備 ・消毒済物品容器及び未消毒物品容器を備えること。 汚物箱・毛髪箱 ・ふた付の汚物箱及び毛髪箱を備えること。 消毒設備 ・消毒設備を設けること。 <消毒方法> ・皮ふに接する器具のうち、かみそり(レザーカット用を除く。)及びかみそり以外の器具で血液が付着しているもの又はその疑いがあるものの消毒は、器具を十分に洗浄した後、以下のいずれかの方法により行なうこと。 (1) 沸騰後2分間以上煮沸する方法 (2) エタノール水溶液(76.9 %~81.4 %)中に10分間以上浸す方法 (3) 次亜塩素酸ナトリウムが0.1 %以上である水溶液中に10分間以上浸す方法 ・血液の付着していない器具等の消毒は、器具を十分に洗浄した後、上記の方法のほか以下のいずれかの方法により行なうこと。 (1) 紫外線消毒器内の紫外線灯より1平方センチメートルあたり85 μw以上の 紫外線を連続して20分間以上照射する方法 (2) 80度をこえる蒸気に10分間以上ふれさせる方法 (3) エタノール水溶液(76.9 %~81.4 %)を含ませた綿もしくはガーゼで 器具表面をふき取る方法 (4) 0.01 %~0.1 %次亜塩素酸ナトリウム液(有効塩素濃度100から1000 ppm)中に 10分間以上浸す方法 (5) 0.1 %から0.2 %逆性石ケン液(塩化ベンザルコニウムまたは塩化ベンゼトニウム)中に 10分間以上浸す方法 (6) 0.05 %グルコン酸クロロヘキシジン液中に 10分間以上浸す方法 (7) 0.1 %~0.2 %両面界面活性剤液(塩酸アルキルポリアミノエチルグリシン または塩酸アルキルジアミノエチルグリシン)中に10分間以上浸す方法 その他 ・美容を行うために十分な数量の器具及び客用の布片を備えておくこと。
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