解決済み
法律系国家資格の構造について。◇質問1 弁護士資格は、司法書士、行政書士、宅建、税理士などすべての士業の独占業務をカバーしていて、登記も代書も不動産売買の重説も可能であると思います。士業の定義にもよるだと思いますが、公認会計士として会計監査人となることもできるのでしょうか?また、まさか歯科衛生士や、看護士をやれたり、FP技能士1級同等でCFP受験資格があるということはないですよね?(笑) ◇質問2 法律系国家資格は逆ピラミッド式にやれることが増えて行き、その頂点が弁護士であると聞いています。とすると、難易度的に考えて、司法書士は行政書士と宅建の範囲を、行政書士は宅建の範囲をカバーするといったものなのでしょうか? ◇質問3 簿記1級をとれば税理士試験の受験資格が得られる、FP1級をとればCFPが得られるといったように、ちょっとお得感のある国家資格などありましたらお教えください。 お詳しい方どうぞよろしくお願いします。
回答ありがとうございます!宅建って別枠なんですね。質問1の最後の「司法書士や海事代理士の資格では・・」っていうところがよくわからないんですが、「弁護士であっても」ってどういう意味でしょうか?弁護士登録していないとって意味でしょうか?というか、つまり司法書士では行政書士の仕事はできないということ?あれ、ピラミッドなんて存在しない感じですかね?(笑)
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↓の回答者さんに追加して 弁護士、司法書士、行政書士の資格で宅地建物取引主任者の業務はできませんし、宅地建物取引業の免許(知事免許又は大臣免許)も取得できません。 質問3については、そういう国家資格は多いですとしか言えません。 言えることがあるとすれば、 ・税理士より社会保険労務士の受験資格となる国家資格や民間資格は、かなり多いです。 ・建築士も、その資格で登録できる国家資格や民間資格は多いですし。 ----以下は興味ないでしょうけど---- ・土木施工管理技士 →林業技士の森林土木部門の登録審査を受ける資格(1級+7年の森林土木工事の施工管理経験) →技術士試験の一部免除(1級の場合) ・建設機械施工技士 →事業内特定自主検査者資格付与 →技能講習免除 →技術士試験の一部免除(1級の場合) -----(捕捉について)------------- 「司法書士」登録しても「行政書士」登録はできません。 司法書士と行政書士のできる業務は重なる部分はありますが、 ・司法書士でないとやってはいけない業務 (行政書士の資格ではやってはいけない業務がある) ・行政書士でないとやってはいけない業務 (司法書士の資格ではやってはいけない業務がある) があり、明確に分けられています。 「弁護士」を取得しても「司法書士」「海事代理士」の「業務」はできても「登録」まではできません。 質問3について追加ですが----興味ないでしょうけど ・公認会計士を取得すれば、該当する不動産鑑定士の科目免除を受けられます。 ・測量士試験又は測量士補試験に合格すれば、土地家屋調査士試験の科目免除を受けられます。 (建築士合格でも科目免除があったような) ・管工事施工管理技士を取得すれば、給水装置主任技術者試験の午後の部は免除されます。 試験実施団体(監督官庁からの試験実務受託先)や資格取得後の登録先、又は、監督官庁のHPで調べれば、正確かつ得たい情報の殆どが得られます。 それでも分からないことがあれば、直接、試験実施団体や資格取得後の登録先や監督官庁へ、所定の方法(電話、FAX、メール、サイト内の質問を受け付けるウェブページ、来所。来庁)で問い合わせれば、ルールに反しない範囲で教えてもらえます。 そういうのも、彼らの仕事のうちです。
会計士です。 ◇質問1 ⇒「独占」業務をカバーしているわけないでしょう。 ならなぜ「独占」というのですかね? 弁護士資格を持っていれば、試験を受けずとも 弁理士、税理士、行政書士に「なれる」のです(記憶ベースなので間違っていたらすいません) なので、税理士業務を行うのであれば、税理士登録をして、 税理士として行うこととなります。 弁護士として税理士の業務はできません。 会計士については、弁護士資格を持っていると試験の一部免除はありますが、 結局試験に受からないとなれません。 ◇質問2 ⇒弁護士なので、当然法律系の頂点です。 行政書士や司法書士は、業務に関連する法律だけを学ぶので、 当然法律全般を学ぶ弁護士資格の方が、法律科目で学ぶことは多いでしょう。 ただ、行政書士等は法律以外も学ぶと思いますので、 そもそも同じ土俵でどっちが上とか考えること自体無意味かと。 ◇質問3 ⇒意味が分かりません。 「簿記1級をとれば税理士試験の受験資格が得られる」 のであれば、お得感があるのは簿記1級であって、 国家資格である税理士ではないですよね・・・ 何が言いたいのでしょうか?
なるほど:1
説明の都合上、質問2からお答えしますね。 確かに弁護士はやれることが多いです。弁護士資格を持っていたら無条件で行政書士資格に登録することができます。しかし、それは直線的に簡単なものから難しいものへ並んでいるわけではないのです。そもそも論、やることが違うのです。例えば、契約書の作成は司法書士業務ではありませんが行政書士は行います(少なくとも、行政書士に聞いたらそう言うでしょう)。宅建は宅地建物取引主任者という正式名称のごとく、不動産屋で活躍するための資格ですが、不動産屋の従業員が行政書士を持っていてもまず評価されることはありません。弁護士、司法書士は法務省、行政書士は総務省管轄です。このへんから言っても、同じ仕事をする資格ではないとわかるでしょう。あくまで別物なのです。(とは言っても、某ドラマや某漫画のせいで行政書士自身が「行政書士は弁護士の縮小コピーである」みたいな認識なのには困ったものですが…) 次は質問1です。 ~士というもののどこまでを「士業」と呼ぶかによりますが、「~士法」という法律にその士業として登録できる条件が書いてあります。「弁護士となる資格を持つ者」が登録条件に上がっている法律は多いですが、いくらなんでも歯科衛生士、看護士、あるいは名前が挙がってませんが建築士等をやれるわけではありません。それは個々の法律をあたって下さい。 質問3です。 私も知らなかったのですが、行政書士として登録していれば弁理士の受験科目が免除されるそうです。「行政書士になる資格を有する者」ではなく、現役の行政書士である必要があり、在住の都道府県の行政書士会に数十万円を払う必要がある事になりますが、どうしても弁理士になりたい人はそういうルートをたどる人もいるみたいですよ。
◇質問1 弁護士資格は、司法書士、行政書士、宅建、税理士などすべての士業の独占業務をカバーしていて、登記も代書も不動産売買の重説も可能であると思います。士業の定義にもよるだと思いますが、公認会計士として会計監査人となることもできるのでしょうか?また、まさか歯科衛生士や、看護士をやれたり、FP技能士1級同等でCFP受験資格があるということはないですよね?(笑) ⇒資格の難易度とできる業務の範囲を混乱していると思います。大分勘違いがあるようです。 以下の、Wikpediaからの引用を参考にしてください。 当然公認会計士として会計監査人にはなれません。最近は試験の難度すら公認会計士試験と同じようなものです。それ以降の話はできないことはもちろんです。 Wikpediaからの引用 弁護士は、別途弁理士または税理士の登録を受けることなく、弁護士登録のみで当然に弁理士および税理士の職務を行うことができる。[3]また本来の職務に付随する場合に限り、司法書士、行政書士、社会保険労務士、海事代理士、海事補佐人の職務を行なうことができる[4]。なお、弁護士となる資格を有する者は、その資格をもって、弁理士、税理士、行政書士、社会保険労務士、海事補佐人の資格登録をすることができるが、司法書士や海事代理士の資格では、弁護士であっても所定の国家試験に合格しなければ資格者となれない ◇質問2 法律系国家資格は逆ピラミッド式にやれることが増えて行き、その頂点が弁護士であると聞いています。とすると、難易度的に考えて、司法書士は行政書士と宅建の範囲を、行政書士は宅建の範囲をカバーするといったものなのでしょうか? ⇒宅建は他の資格とは別物なので、そのような包含関係がないはずです。調べてください。 ◇質問3 簿記1級をとれば税理士試験の受験資格が得られる、FP1級をとればCFPが得られるといったように、ちょっとお得感のある国家資格などありましたらお教えください。 ⇒回答が困ります。 簿記1級とれれば、と言ってますが、簿記1級はかなり難しい試験です。大学の法律系統のあるいは会計系統の学部をでれば、受験資格が自動的に転がり込んできます。高卒の方は、簿記1級を逆にわざわざ取らないといけなくて、苦労していると思います、 根本的に誤解があるので、改めて言っておきます。 試験に合格する難易度の上下とその資格の業務の範囲とは別物ということです。 難しい試験の方なんだから、易しい試験の業務はできるでしょう、というのは問題意識がおかしい、ということです。
なるほど:1
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