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例えば、試用期間が1ヶ月あるとします。最初の14日(2週間)は、企業から「明日から出勤しなくていい(クビ)」にされる期間…

例えば、試用期間が1ヶ月あるとします。最初の14日(2週間)は、企業から「明日から出勤しなくていい(クビ)」にされる期間と聞きました。15日以降は、1ヶ月以上前に企業から解雇(クビ)することをスタッフに伝えないとダメと聞きました。14日以内なら企業が解雇予告をしなくて大丈夫と聞きました。 スタッフも本来なら14日(2週間)前に企業に辞めることを伝えないといけません。でも企業が予告不要の期間(最初の2週間以内)ならスタッフも2週間前に言わなくても辞められたりするのですか? 試用期間がよく分からないので教えて下さい。 アルバイトの話です

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    baito_sensiさん、この問題法的に整理が必要です。 〉例えば、試用期間が1ヶ月あるとします。最初の14日(2週間)は、企業から「明日から出勤しなくていい(クビ)」にされる期間と聞きました。 15日以降は、1ヶ月以上前に企業から解雇(クビ)することをスタッフに伝えないとダメと聞きました。14日以内なら企業が解雇予告をしなくて大丈夫と聞きました。 こちらは、労働者保護法(特別刑法)たる労働基準法の問題です。短期使用等の場合には企業に相応の期間解雇予告の義務(手続)を免除しているのです。解雇の可否(そのもの)は一般法たる民法(民事)で判断されます。 労働基準法第20条(解雇の予告) 第1項 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、以下省略。 労働基準法第21条[解雇予告の適用除外] 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至った場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合又は「第四号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合」においては、この限りでない。 一 日日雇い入れられる者 二 2箇月以内の期間を定めて使用される者 三 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者 四 試の使用期間中の者(試用期間中の者) 〉スタッフも本来なら14日(2週間)前に企業に辞めることを伝えないといけません。でも企業が予告不要の期間(最初の2週間以内)ならスタッフも2週間前に言わなくても辞められたりするのですか? こちら(退職)は、一般法たる民法の雇用の規定が適用されます(民事です)。 民法第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 第1項(時給制及び日給制) 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。 第2項(月給制) 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 第3項(年俸制)※半期年俸制を含む 6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、3箇月前にしなければならない。 民法第628条(やむを得ない事由による雇用の解除) 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。 法(一般法も特別法も)はアルバイトも等しく適用されるのが建前です。

  • 期間を定めない雇用契約で、試用期間を定めていれば、たしかに就業14日以内は解雇予告30日前も解雇予告手当支払いも免れます。が、自由に解雇できる期間というわけではありません。たった14日以内に解雇するにはそれなりの正当事由が要求されます。面接などで見抜けなかった不適正が発覚して指導しても改善の見込みがないとか、採用要件で虚偽申告があって、それが採用の決定的要件になっていたとか。 14日以内なら労基法違反にあたらないというだけのことです。解雇権の濫用かどうかは別の話です。 就業規則で1ヶ月前までに申し出る規定があるなら、14日以内でも守らなければ服務規律違反ではあります。 また、就業14日以内であっても、民法627条からいけば、任意退職(一方的な退職)するにしても辞職意思表示してから14日経過しないと任意退職は成立しません。会社が即日退職に合意したらその限りではありませんが、これは任意退職ではなく合意退職です。 民法では、就業14日以内を特別扱いしているわけではありません。

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