解決済み
失業保険について質問です。 現在3ヶ月間の給付制限中ですが、生活ができないのでアルバイトしようと思っています。 建設関係の週5日の日雇いで雇用保険無しのバイトが3月までと言うことで検討しているのですが、この勤務形態だと職安に申請すれば就職扱いということになると思いますが、3月でアルバイトが終了した時点で再度雇用保険は申請してよいのでしょうか?それと、その時点からまた3ヶ月の給付制限などがあるのでしょうか? あと、前の仕事とその前の仕事に空き期間があるのですが、失業保険を申請できる条件は2年以内に合計1年以上の雇用保険加入があった場合とあります。もしもアルバイトが終了した時点で、その条件を満たせなくなった場合、今申請している失業保険は消失してしまうのでしょうか。 ご回答よろしくお願いいたします。
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非常に微妙な問題です。 まずは、後に書かれたご質問につきまして、2年以内に12ヶ月の期間というのは離職の時点での話しなので、アルバイト終了の時点での年数は関係ありません。但し、受給期限が離職の日から1年なので(離職票をもらった会社からの退職から1年)、その点だけご留意ください。 で、日雇いの件ですが、本来日雇労働でも同一の事業主に31日以上継続して雇用された場合、もしくは2ヶ月で各月18日以上雇用する場合は、一般の雇用保険への加入義務が生じるのです。なので、日雇いでも2ヶ月経過した時点では通常の被保険者として退職をするときに離職票が発行されなければならないんですね。 そうなれば、あらたな受給資格として、あらたに求職の手続きをするということになるんですが、、、、 給付制限期間中の日雇い労働については、各地域のハロワで扱いが若干ことなるようです。 実際には雇用保険の適用になるけど、雇用保険に入らない場合の扱いなど、ちょっと事例が分かりませんので、 お手数ですが、ハローワークで直接確認したほうが良いでしょう。 本来の形態は、日雇いといえども、2ヶ月もやったら雇用保険適用だよ、終了したら新たに求職の申し込み、ってことです。
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