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来春から伊藤塾で司法試験の勉強を始める予定ですが、「選抜ゼミ」の選抜試験はどの程度難関なのでしょうか?

来春から伊藤塾で司法試験の勉強を始める予定ですが、「選抜ゼミ」の選抜試験はどの程度難関なのでしょうか?ご経験者の方がいらっしゃったらご教示いただければ幸いです。

補足

「選抜ゼミ」ではなく、「特進ゼミ」でした。 よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

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    第2章 行政法 ここでは三権分立制の下で行政庁とされている機関に拘わる法を説明する。普通、行政法の教科書では、行政法総論と称し、対国民的な行政活動に関する抽象的な議論を専ら展開している。 しかし、一般国民が行政活動を理解することが難しいのは、むしろ行政内部に止まる法が実際には重要な役割を果たしていること、実際に国民に影響を与えるのは租税や警察など個別具体的な行政であるためである。 そこで本章では、全体の構造は行政法総論によりつつ、内容的にはむしろ講学上行政各論とされる領域に力点を置いて説明した。 なお地方公共団体に関する法は、紙幅の関係から、国と関連する限りで言及するに止めた。 第1章 行政の主体 第1節 行政組織 〈ポイント〉行政は、様々な行政組織が複雑に絡み合って実施される。行政組織の名称を理解することが、行政活動を理解する第一歩である。 第1 内閣 行政権は内閣に属する(憲法65条)。内閣は、内閣総理大臣及び原則として14人以内の国務大臣で組織される。ただし特に必要ある場合には、17人以内とすることができる(内閣法2条)。内閣の事務を補助するための機関として、内閣官房(同12条)、内閣法制局及び安全保障会議がある。 行政事務は内閣総理大臣以下の主任の国務大臣により分担管理される。内閣総理大臣を主任の国務大臣とする行政機関を府と呼び、現在は内閣府がそれである。その他の国務大臣を主任の国務大臣とする行政機関を省と呼び、現在は総務省以下の10省がある。 第2 国の行政組織 国家行政組織法(以下、本項において「法」という。)によれば、府及び省の所掌事務を遂行するため、内部部局、外局、行政委員会、合議制機関、施設等機関、特別の機関及び地方支分部局が置かれる。 [1] 内部部局(法7条) 内部部局には官房、局(外局と対比する場合には内局と呼ぶ)、部、課及び室の名称を使用する。どのように局や部等の名称を使い分けるかについては特に基準は示されていないが、いわゆるラインに属する組織には局及び課の名称を使い、スタッフ的な組織には部や室を使う傾向がある。 [2] 外局(法3条) 外局とは、府ないし省に置かれる庁ないし行政委員会をいう。 (1) 庁: 権限的には内局と同一であるが、内局の設置が政令事項なのに対して、外局の設置及び廃止は法律事項とされる(法3条2項)。また、内局の長は局長と呼ばれるに対し、庁の長は長官と呼ばれる(法6条)。 国務大臣を内閣府の外局の長官に任命する場合がある。そのような外局には、さらに外局を置ける。防衛庁に置かれている防衛施設庁がこれに当たる。 (2) 行政委員会: 数名の行政委員によって構成される合議制機関である。事務局が付設される。委員に強力な身分保障が与えられ、国会及び内閣から独立した地位を有する点に特徴があり、独立行政委員会と呼ばれることもある。 政治的独立性の必要な業務を行う場合に、独任制の行政庁にない慎重さと、国会のような超多数合議体にない迅速さを兼ね備えた行政組織として米国で発達し、第2次大戦後わが国でも多数設けられた。 しかし、徐々に整理統合され、現在、憲法90条に根拠を持つ会計検査院、国家公務員法に根拠を持つ人事院並びに府及び省の外局としての地位を持つ国家公安委員会等7委員会(法別表一参照)の計9となっている。

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