解決済み
休日加算、夜間休日加算の算定、違いについて教えてください。年末門前の病院が30日終日診療をすることになり開局することになりました。 その場合、調剤報酬上休日加算を算定できるのでしょうか? また、以前に、門前が日曜日当番で開局した際に、休日加算を算定したところ、すべて返戻になり 夜間、休日にて再請求しました。 それ以来、日曜日(年1回位)当番の日に開局した際は、夜間休日の40点にしています。 今回の年末は100/140算定できるのでしょうか? その際、患者様の同意が必要とも聞きました。これは私自身聞いたことないので少し戸惑いました。 休日加算はrp毎に内服の場合は3剤まで100/140の調剤料になるのでしょうか? 頓服1剤、外用3剤まで100/140になるとも聞きました。 資料を見る限りでは記載を探せずこちらでお尋ねしました。 レセプトのコメントも必要になると思うのですが、時間と日付で構わないのでしょうか? 患者さまの同意とは昔の長期の際と思っていました。 年末にかけて色々問題がでてきて混乱しております よろしくお願いいたします。
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【休日加算】 休日加算は、休みの日に開局したからと言って、好き勝手に算定できるわけではありません。 基本的には、地域の輪番制当番などに参加して、休日に特別に開局した場合です。薬剤師会から輪番制当番通知が来ており、それに基づいて地域医療の為に特別に開局した場合、算定できます。レセプト適用でその旨の記入が必要です。 元々日曜日が開局日ではない薬局が、日曜日に開局する場合、輪番制当番でも何でもなければ、本来何も算定できません。薬剤師会から輪番制当番通知が来ているのであれば、レセ適に入れればこちらを算定できます。 また、患者の求めに応じて、その方のために特別に開けて調剤した場合は、その旨を記載して休日加算などを算定できます。 【夜間休日加算】 40点の夜間休日加算は、「元々届出を出している開局時間の範囲」で、夜19時以降や土曜13時以降・日曜祝日などに調剤した場合、算定できるものです。 夜や休日など、多くの薬局がお休みのときに、敢えてやってくれている薬局があれば、地域医療上助かりますよね。そのような時間帯に開局しやすくなるよう「たまたまではなく常時、その日・その時間開けている=そのように届出を出している」ことを条件に、該当する時間帯に調剤したときに+αの調剤報酬を付けてよいというのが、この点数の趣旨です。このことをご理解下さい。 元々月曜日開局の薬局で、調剤報酬上は祝日扱い(12/29-1/3)にあたる12/30に調剤する場合は、夜間休日加算2(休日)の40点が間違いがないのではないでしょうか。点数表の掲示などが必要ですが、口頭での説明と同意は必要とされていないはず。 元々日曜日が開局日ではない薬局が、日曜日に開局する場合は夜間休日加算の要件に当たりません。たまたま開けているってだけで、上述した保険点数の趣旨に反していますからね。今まで、たまたま日曜日に開局したときにコチラを算定して出していた分は、たまたま通っていただけで、返戻されても文句は言えないかと。
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