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アルバイトなど採用時の試用期間15日間 というのは、実際に勤務した日数、15日分ですか? それとも15日間に1日しか…

アルバイトなど採用時の試用期間15日間 というのは、実際に勤務した日数、15日分ですか? それとも15日間に1日しか来なくても試用期間修了ですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    「暦日」です。 休日や欠勤日を含みます。 でも、「15日間に1日しか来な」かったら、試用期間延長か試用期間限りでの解雇になるのが普通でしょうねえ。

    1人が参考になると回答しました

    ID非表示さん

  •  試用期間=雇用関係にある期間です。ですので、休んでいる日もカウントされます。欠勤も会社の休日も期間とされますよ。

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