解決済み
機能訓練指導員として採用されましたが… デイサービスで、機能訓練指導員として採用されました。 面接時に「看護師免許はありますが、あくまでマッサージ師として、機能訓練指導員の業務を行いたい」と、希望を伝え、 お給料は、最低額からスタートしてもらいました。 しかし、時々ナースがいない日があるので、 契約は看護師兼務をお願いされました。 この時に、私は単なる書類上だけの看護師、と解釈していました。 しかし、実際に始まると、人員不足を理由に 入浴介助や、創処置はもちろん 嚥下障害の方の吸引や浣腸まであります。 どうも府に落ちません。 責任の重さとお給料が合わないし 何よりも、最初の私の意向が無視されていることが納得出来ません。 入浴介助は、時間的に無理があることからお断りしましたが、 吸引などは、看護師不在日は私がせざるをえません。 そもそも、看護師不在日があることが配置基準を満たしてないと思うところもあり、 早急にパートの看護師を雇って欲しいと頼みましたが、 経営困難なので無理、と断られました。 デイサービスはこんなものですか? 経営者は、全く介護保険や介護に無知の方で、 仕切ってるのは、相談員 コンサルタントもついているのですが、彼のアドバイスは現場にそぐわない、という相談員の判断によりスルーされています。 このもやもやは、コンサルタント担当者に相談しても良いと思いますか? 誰にも相談できず困っています
ちなみに、個別機能訓練Ⅱの加算をとっています。 ナース兼務の日は1ヶ月で5日ほどあります。 そして、ナースさんは、利用者を送る時間の45分前に帰ります。 その間も私はナース兼務になっています
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労働条件は、使用者側と労働者側の双方が合意して決めるもので、最初に決めた内容以外で働かせることは、許されません。契約のしなおしが必要です。 使用者は労働者に対し最初に文書で、労働条件通知書を発行するか、もしくは労働契約書にその内容を書き、双方で保管します。そこに仕事の内容も書いてあるはずです。 資格があるからとか、人がいないからという理由で、臨時的に対応する場合はあるかもしれませんし、違反とまではいえませんが、この文章の説明においては、その域を超えている、つまり労働契約の範囲を超えていると言わざるを得ません。最初の説明と違うということですね。 介護経営者は、最近、質の悪い経営者が増えてきています。コンサルタントに相談しても、もちろんいいですが、私は労働基準監督署に相談する方がいいと思います。 現場にそぐわないというのは、勝手な使用者の言い分で、労働条件というのは、もっと厳密に守られなければならないものです。もし、そのような文面や契約書がなければ、それは違反です。もう一度、面接をやりなおして、きちんと契約しましょう。 ただ、労働条件の文面の中に、機能訓練指導員のみの仕事しかしないように書いてあるのか、看護師業務も含まれるように書いてあるのか、機能訓練指導員と、看護師とでは給料が違うのかによっても、変わってくると思いますが、はっきりさせた方がいいと思います。
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