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最低賃金についてお伺いいたします。 当方、岩手県在住です。 岩手県の平成25年度の最低賃金は「665円」となっていま…

最低賃金についてお伺いいたします。 当方、岩手県在住です。 岩手県の平成25年度の最低賃金は「665円」となっています。 知り合いの高校生が、某お弁当屋さんでアルバイトを始めたのですが、時給が「660円」だそうで、岩手県の最低賃金を5円下回っています。 これは違法でしょうか? それとも、高校生のアルバイトの場合は、県が定めた最低賃金は適用外なのでしょうか? 本人も困惑しておりまして、このままアルバイトをするべきか、どうするべきか考えているようです。 こうした件にお詳しい方いましたら、ご指導よろしくお願いします。 ※ちなみに昨年度の最低賃金は「653円」です。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    最低賃金に、「高校生の場合は」とか「アルバイトの場合は」 などの条件はありません。 全員に適用されます。 ですから、たとえ5円でも、最低賃金を下回るのは違法です。 軽微な作業や、試用期間などの場合に、県に申請して許可を もらった場合に限り下回ることは可能ですが、 小さな弁当屋がそんな面倒な手続きをしているとは思えません。 弁当屋が最低賃金のことを知らないか、 知ってるけど高校生ならバレないだろうと なめているか、のどちらかだと思います。

  • >>それとも、高校生のアルバイトの場合は、県が定めた最低賃金は適用外なのでしょうか? 「高校生だから」という理由ではなくて、正規の労働者に比べて能力的な差があり、そのために軽微な仕事に就かせるような場合に、監督官庁に最低賃金の減額を申請して許可を得れば、最低賃金を割り込んで賃金を支払うことができます。 高校生である、ということだけでなくて、高校生にはさせない仕事がある、高校生だから重い責任のある仕事は課さない、ような明確に区分していて、その旨で減額申請が認められれていれば、合法です。 まあ、大抵の場合は申請許可など得ていないのではないかと思いますけど。 「高校生だから少なくていいとは決まっていないんですが、ちゃんと申請しています?」って、聞いてみますか?

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    ID非表示さん

  • 最低賃金についてお伺いいたします。 当方、岩手県在住です。 岩手県の平成25年度の最低賃金は「665円」となっています。 知り合いの高校生が、某お弁当屋さんでアルバイトを始めたのです が、時給が「660円」だそうで、岩手県の最低賃金を5円下回っています。 これは違法でしょうか? それとも、高校生のアルバイトの場合は、県が定めた最低賃金は適用外なのでしょうか? 本人も困惑しておりまして、このままアルバイトをするべきか、どうするべきか考えているようです。 こうした件にお詳しい方いましたら、ご指導よろしくお願いします。 ※ちなみに昨年度の最低賃金は「653円」です。 岩手県 についての質問

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    ID非表示さん

  • 弁当屋が知らないだけか 高校生は最低賃金のことを知らないだろうとだましている。 親が弁当屋に電話してミスを正すように言えば これで一件落着でしょう。

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