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中小企業退職金掛金が1年半未納のため、中退共から解約手続きをするよう案内があったと会社から退職金共済手帳を手渡されました…

中小企業退職金掛金が1年半未納のため、中退共から解約手続きをするよう案内があったと会社から退職金共済手帳を手渡されました。現在、在職中です。明日にでも退職届けを出した場合と、解約手続きだけとの差は?

補足

どなたか、教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    退職と解約 「退職」とは、従業員が事業所を退職(解雇も含む)することをいいます。 「解約」とは、従業員は在職中の状況で、事業主が従業員の同意を得て退職金共済契約を解除したり、掛金の長期未納などの理由により中退共本部が退職金共済契約を解除することをいいます。 退職金と解約手当金の額 「退職金」も「解約手当金」も従業員本人が中退共本部に請求し、従業員本人に直接支払われます。 「退職金」「解約手当金」の額の算定方法は、掛金月額と納付月数に応じて算定されるのは同じですが、掛金助成を受けた者の解約手当金の額は、退職金の額から掛金助成金相当額、または解約手当金額の3割のどちらか少ない額が減額された額となります。 税法上の取扱い 「退職金」や「解約手当金」を受け取る場合の税法上の取扱いは次のようになります。 「退職金」は税法上「退職手当等」とみなされ、勤続年数等により計算した控除額を超える場合は、源泉徴収されます。 「解約手当金」は「一時所得」として取り扱われ、確定申告が必要となる場合があります。 だそうです。 http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/qa/index.html いいのか、こんなことで。

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