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失業保険と国保について質問です。11月1日付けで離職しました。その後11月22日~12月26日まで短期のアルバイトをする…

失業保険と国保について質問です。11月1日付けで離職しました。その後11月22日~12月26日まで短期のアルバイトをすることになったのですがこの場合、前職の失業保険の手続きは出来ないのでしょうか?短期のアルバイトを終えた後で、前職の失業保険の手続きをして、失業保険を受け取ることは可能でしょうか? それとも早めに手続きをした方がいいのでしょうか? あと、国民健康保険に加入しようと考えていますが、退職理由によっては保険料が安くなると区役所に行ったときに言われました。 体調不良で退職という形をとったのですが、病院には行きませんでした。 その場合の保険料は安くなるのでしょうか?? 2つも同時に質問してしまい申し訳ありませんが、宜しくお願いします。

補足

短期アルバイトですが、週40時間くらいになると思います。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ムリです。失業受給申請したときに就職していたら 例えバイトでも 失業者と認定できないんです。バイト終わったあとなら可能です。 ただ有効期限が退社日から1年だけなので バイト終わったら申請してください 病人だから保険料安くなるなんて制度はありません 補足 失業保険受給中でもバイトはできるけど失業給付受給申請前にバイトしてる状態で失業受給申請したら就業扱いとなり一切の受給資格がないんです。2人目の回答はでたらめです(一部ね) いずれにしろ週20時間以上のバイトは就業扱いだから受給資格ないです 申請するならその短期バイト終了後に申請してください

    ID非表示さん

  • そのアルバイトの条件であると雇用保険の適用になるのでまともな事業主なら雇用保険の加入をしますから、加入している間は求職者給付は支給されませんし、手続きもできないです。 そのアルバイトで雇用保険に加入させてもらえなくても(本当はそんなことはしてはいけませんが)そのアルバイトが終わるまでは求職活動に専念できないので手続きはしない方が無難です。 体調不良というだけでは国民健康保険の保険料は減免されないと思います。 病気や怪我が原因であれば受けられるはずですが、通院していたとしても医師がその病気や怪我が原因で退職をしたことを診断書で証明してくれないといけません。 国民年金は理由に関係なく保険料の支払の猶予を受けられると思います。年金事務所に聞いてください。 1ヵ月だけでも雇用保険に加入すれば受給期間の開始も延びるので、アルバイト先にきちんと法律に従って加入させてもらってください。

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