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退職金が大幅な減額、法的に認められますか。 退職金規定の変更により大幅な減額です。

退職金が大幅な減額、法的に認められますか。 退職金規定の変更により大幅な減額です。規定が変わった際に会社からの通達は一切ありませんでした。いつの間にか、全社員が見れるサーバー上に格納されてました。 社員にとって不利となるものですが、法的に認められるのでしょうか? 以前の規定では定年退職年金、定年退職一時金、中途退職一時金、遺族一時金とそれぞれ勤続年月数に応じた金額表がありましたが、 変更された規定では、 「退職金の支給は、会社が各社員について勤労者退職金共済機構(以下「機構」という)との間に、退職金共済契約を締結することによって行うものとする。」 となっており、また、 「退職金の支給額は、掛金月額と掛金納付月数に応じ、中小企業退職金共済法に定められた額とする。」 と、あります。 掛金月額は、勤続年数0から20年までは最低額の5000円です。 ちなみに中小企業退職金制度を調べてみたところ勤続(納付)年数20年で 基本退職金額表では1,333,300円 以前の規定の中途退職一時金の年月と金額の表では 2,291,700円となっており 約100万円もの差があります。 これは法的に認められるものでしょうか。 上記の中小企業退職金制度では、従業員の代表が同意すれば可能ともありますが、 うちの会社の場合、労働組合もなく、誰が従業員の代表なのかも分かりません。 会社からも従業員の代表なる者からも、不利な規定に変わるとの説明は受けてませんし、従業員は同意してません。 とても納得できません。 泣き寝入りしかないのでしょうか。それか個人的に裁判しかないのでしょうか。 どなたか良い知恵をお願いします。

補足

ちなみに 以前の規定は、 平成9年4月1日施行 平成18年2月15日一部改正施行 新しい規定は、 平成24年2月1日試行 となってます。

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kou********さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    退職金というのは絶対に設定しなければならないものではありません。ですのでどのような制度でどのような計算をするのかは組織によって異なります。 法令上は労基法で就業規則に計算方法やどのように支払うか等を具体的に記しなさい、変更する場合も書面で記しなさいとされている程度です。 実際に退職金制度のない会社も存在します。 公務員の場合は公務員法や政令等の法令により具体的に記されます。 時折、退職金はいくらになるかという質問を見かけますが、特に公務員と名乗っている人には「お前らが知らないのに知るか」と憤ってしまいます。 就業規則は使用者側だけではなく、労働者側の代表者が少なくても了承し、了承したことを書面で添付した上で当局に提出しなければ正式なものになりません。ですので原則的には双方が合意したからこそ変更されているわけですが、どういうわけか民事裁判で争うと使用者側が勝手に変更しても良いというような判決が特に上級裁判所で出るようです。 実に不思議ですね。

    omi********さん

  • 労働組合がなければ裁判をしない限り泣き寝入りになります。 しかし労働組合はつくることもできます。従業員代表では効力は弱いです。労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員は会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。参考にこちらをご覧ください。http://www.youtube.com/watch?v=0INdM19hdGU&sns=emしかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいができる権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらもご覧ください。http://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もあります。例えばサービス残業を改善した一例です。http://www.youtube.com/watch?v=oNUG8SLmKIc&sns=em労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=MCfBh3i_mlk&sns=em不当労働行為の一例です。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em詳しくは労働相談ホットライン0120378060に平日10時~17時に相談してみてください。

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    tmi********さん

  • 周知されれば変更は有効です。 従業員代表の意見書を添えて届出をしなければならないというのは手続き上の義務であって、有効性とは別の話です。 労働条件の一方的な不利益変更ですので、裁判したら、少なくとも施行日以前は旧規定が認められるものと思いますが、裁判の結果が及ぶのは訴えた人だけであり、なにもしなければ、退職時に新規定で計算した金額が支払われることになります。 裁判するか、組合を作って交渉するか。

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    mmt********さん

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