解決済み
育休取得中ですが、会社から退職勧告されました。 昨年11月より産休、12月に出産、育休を取得しました。 会社に復帰日の話を問い合わせたところ、会社の業績不振のため会社都合で退職してほしいと言われました。 産休前から業績は思わしくなく、決算報告書も見せてもらいました。また、私と同様の職種の部署はほぼ全員他会社にパートや契約社員として移籍or解雇となるらしく、納得はしています。 退職金も正社員扱いでもらえますし、次の就職の際に就職祝い金(?)をもらえるように育休を調整することもできるそうです。 …と、会社の対応についてはそんなに不満はないのですが、これからの手続きなど、できるだけ損がないようにするにはどうすれば良いでしょうか? 私の地区は保育園激戦区で、4月入園でなければ1歳児の入園はまず無理そうです。認可外も空きがない状況です。 4月入園でも正社員じゃなければ選考に漏れそうな気がしています。 12月に退職、1月から失業保険をもらって就職活動? 育休を3月まで延長して退職、その間に就職活動? 家庭の事情で働かない選択肢はありません。 詳しい方いらっしゃれば教えてください!
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失業給付の支給日額は「賃金支払日数が11日以上ある直近6ヶ月から算定した平均賃金」の50~80%、育児休業給付金の支給日額は50%です。 主様の総支給額が不明ですので明確な回答ができませんが、主様の賃金日額が4640円以上であれば育児休業給付金よりも失業給付のほうが支給額が高くなるかと思われます。 どちらも雇用保険の制度ですから支給元は同じです。 with7catsさん
育児休業給付金を受けている途中の退職ですと、育児休業給付金に差がでます。 支給単位期間(育児休業開始日から1月ごとに区切っていった期間)の途中で退職した(雇用保険の被保険者を喪失した)場合には、その支給単位期間の育児休業給付金は支給されませんので、支給単位末日の退職日にするのがよろしいです。 育休を3月まで延長して退職、その間に就職活動が金銭的に得なのは言うまでもないでしょうが、既に退職する(元の会社には復帰しない)ことが分かっているのに、はたして育児休業給付金を頂く事が出来るのでしょうか。育児休業給付金は復帰が前提です。誰がハローワークに通報するのかわかりませんよ。ちなみに失業給付の不正受給、大半は通報によるものだそうです。 得する事を考えるのはわかりますが、不正受給の疑いをかけられれば困るのは会社や相談者様です。よく考えてから行動しましょう。
まず、前提として育児休暇中の社員までは再雇用する会社はありません から、まだ次の職場が決まっていない。かつ、今おられる会社でも あなたの雇用保険の関係をまだやってもらえるものとして回答します。 6ヶ月まで延長できますから育児の延長は一日でも長いほうがいいです。 3月までといわず、その後も保育園から証明が取れるんなら延長してください その間、育児休業給付ももらえますし、社会保険の負担もありません。 育児休業終了と同時に会社都合解雇の離職票を書いてもらってください。 すぐに職安にいって求職の申し込みをしてください。 会社都合なので一週間の待機期間だけで給付の対象になります。 もしシングルマザーの方であれば特定求職者扱いになります。 その場合でしたら職安の紹介する事業所を優先してください。 採用する会社といたしましては同じ子供を持つ方としても乳幼児よりは 少しでも成長されたほうが安心します。
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