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不当解雇・・・のような事例に関する質問です。 クレーマーへの対応と事後処理を行うに当たり、クレーマーへの対応を行っ…

不当解雇・・・のような事例に関する質問です。 クレーマーへの対応と事後処理を行うに当たり、クレーマーへの対応を行った契約社員Aに責任を被せ、解雇を勧告するような行為は、不当解雇に当たるのでしょうか?(経緯) ①、悪質なクレーマー(西松屋土下座BBAのような人)により正常な業務が妨げられ、警察対応とその事後処理の過程で、「クレームが発生したのは契約社員Aが原因」というかたちで上司が処理。 ②、そもそもクレームの発生原因は上司(責任者を出せ、というのに不在のフリ、逃げる等) ③、上司はAに対し、月末での契約打ち切り書類を渡し、署名するように勧告。 (備考) ①、上司は定年退職間近で、問題発生の責任をとれば退職金の査定に響く為、Aに責任を負わせたと考えられる。 ②、上司は正社員の間にのみ都合の良い情報(責任はAにある、等)を流し、当事者含む契約社員には何の通告もなし。 箇条書きで済みませんが、こんな状態です。 不当解雇に当たるとは思いますが、当事者とその周辺の証言以外の物的証拠がなく、相談した次第です。 難しい内容ですが、お答え願えると幸いです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    解雇が不当か妥当かについては、労働契約法という法律の第16条で、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と規定しているだけです。 こういう曖昧さは、実は「ケースバイケース」で対応していかねばならないことを意味しているものですから、逆に言えば不当解雇を認定してもらうには法廷に訴え出るしか方法がないとも言えるわけです。 が、法廷では物的証拠を何よりも手がかりにして、証拠なき水掛け論は訴えた側に不利となるようになっていますから、状況の説明をもって弁護士に勝ち目を相談するしかないです。 早い話、こういう場で「不当解雇に当たります」と断じた回答が来ても、それは何の役にも立たないということです。上記のとおり、法律自体が「ケースバイケース」で捉えていくべく曖昧な規定しか備えていないものですから…

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