受給資格のあるなしは、離職日から1ケ月毎に遡ります。 今日退職ならば、10/29~9/30、9/29~8/30のように遡り、この1ケ月の間で11日以上、給与に関する出勤(有給休暇含む)した月を被保険者期間1ケ月とします。 また、8/29~入社日が例えば、8/1の場合は、1ケ月ありませんから、1ケ月として数えることは出来ません、但し、15日以上在職し、11日以上出勤した月は0.5ケ月とします。 自己都合退職の場合は、算定対象期間が離職日から2年の内、12ケ月の被保険者期間が必要ですが、会社都合退職ですから、算定対象期間は離職日から1年の間で、6ケ月の被保険者期間が必要となります。 一度、数えてみて下さい。
まず、数社に跨る就業期間中、雇用保険への加入はしていましたか? 失業給付を受けるに当たって、大前提として雇用保険に加入していなければなりません。 倒産や解雇等の理由による会社都合退職の失業給付の受給要件は以下の通りです。 「離職日前の1年間に賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が6ヶ月以上あること。」
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