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契約社員の障碍者雇用について

契約社員の障碍者雇用について法律に詳しい方にお聞きしたいです。 現在障碍者雇用で契約社員として働いています。 社内の人に聞き辛いので知恵袋に投稿させていただきました。 私の障害は精神障碍者手帳の分類で、2年ごとに更新されます。 もし病状が良くなって障碍者手帳が交付されなくなったら、障碍者雇用としての契約を更新されなくなるのでしょうか。 基本的に契約社員の更新は会社の経営状況や社員の業務実績に起因する筈なのですが、障碍者雇用の場合、「障害者」であるから採用されたのであって、障害者でなくなれば契約更新解除の正当な理由に成り得るのでしょうか? 精神障害で採用されて、手帳がなくなった後も働き続けている方はいらっしゃいますか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ハローワークの人に聞いたことがありますが、障碍者雇用の人が障碍者でなくなった場合は、障碍者としての雇用契約はなくなる(切れる?)とのことです。ただ、他の方が言う通り、働きが良ければ一般雇用で雇ってもらえるはずだと言っていました。建て前かもしれませんが… 障碍者雇用だと給与も低めだし、仕事の内容も限定的だと思うので、同じ条件で雇ってもらうよりも、この際一般雇用で転職を考えてみては?同じ会社で一般雇用並みに条件をupして再雇用してもらうのは、このご時世、カンタンではないかも…

  • 障害者雇用は障害者手帳を持つ人を雇う事で、国から会社に助成金がおります。 障害者でなくなったら、あなたの利用価値はないので、契約解除です。 あなたの仕事振りがよければ、正社員として雇ってくれるでしょう。

    ID非表示さん

  • 障害者雇用枠で就労しているのならば・・・障害者でなくなれば、健常者としての雇用を継続するかどうかは・・・雇用契約書の内容により判断されます。 一般的な解釈では・・・障害者雇用枠での雇用契約で障害が無くなれば、その雇用枠の利用に該当しないので契約は終了する原因になりえます。 障害者雇用枠の利用と無関係ならば・・・健常者としての雇用契約に切り替えてもらえると考えられます。

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