【事実の概要】 旧清掃法15条1項によれば、特別清掃地域内で汚物取扱業を営むためには、市町村長の許可が必要ですが、昭和37年までは実務上許可不要で運営されていました。その後、厚生省通達により、昭和38年1月1日から、浄化構内汚物の取扱業に対しても同法15条1項に基づく市町村長の許可を要することに改められました。 昭和36年頃から許可を得ないで浄化槽清掃業を営んでいた業者Xが、上記のような事情変更にともない、市長Yに対し汚物取扱業の許可申請を行ったところ、Yが不許可処分としました。そこで、Xが不許可処分の取消しを求めて提訴します。 【主な争点】 汚物取扱業の許可につき、市長にどの程度の裁量があるのか? 【判旨】 清掃法が市町村長の許可を有するとしているのは、汚物収集、処分は市町村の責務であるが、これをすべて自ら処理することは実際上できないため、前記許可を与えた業者をして【その事務を代行】させることにより、自ら処理したのと同様の効果を確保しようとしたものであると解せられる。この趣旨から、市町村がその責務である汚物処理の事務を円滑完全に遂行するのに必要適切であるかどうかという観点から、これを決すべきものであり、その意味において、【市町村長の自由裁量】に委ねられている。 ※公務員試験対策としてなら、このあたりを押さえておかれるとよいでしょう。
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