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私は今社員になるためコンビニで研修期間で働いてますが、契約書には給料支給が半年後の在籍確認後にしか当たりません。確認した…

私は今社員になるためコンビニで研修期間で働いてますが、契約書には給料支給が半年後の在籍確認後にしか当たりません。確認したところはぐらかされしかも月13万にしかなりません。また辞めるにも辞めると宣言後、最低30日は勤務させられます。 上記の30日以内で辞めた場合違約金給料1月分(約13万)払わされます。 労働時間も1日平均12時間で休憩30分です。 一応休みは週1~2日あたりますがこれは明らかなブラックじゃないでしょうか? またこの場合どのような措置を取れるか教えてください。 よろしくい願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    > 契約書には給料支給が半年後の在籍確認後にしか当たりません。 半年間は無賃ということでしょうか? であれば賃金不払いということになり、労基法第24条に違反します。あなたが請求した場合、会社は支払う義務があります。 > また辞めるにも辞めると宣言後、最低30日は勤務させられます。 民法第627条では、退職の申し入れをした日から2週間が経過すれば退職が成立します。これと会社の規定(最低でも30日)のどちらが有効かは、定かではありません。(最高裁で確定した判例がまだないということです) > 上記の30日以内で辞めた場合違約金給料1月分(約13万)払わされます。 これは、労働契約の不履行について違約金を定めたことになりますので、労基法第16条に違反します。支払う義務はありません。 > 労働時間も1日平均12時間で休憩30分です。 休憩が30分しかないのは、労基法第34条に違反しています。労働時間が6時間を超える場合は少くとも45分、8時間を超える場合は少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければなりません。 そして、労働時間は休憩時間を除いて8時間以内が原則です。もしあなたが18歳未満なら、これを超えて労働させることはできません。18歳以上であっても、労働組合又は従業員の過半数を代表する者との間で会社は協定を結んでおかなければならず、これを怠って8時間を超えて労働させることはできません。 > 一応休みは週1~2日あたりますがこれは明らかなブラックじゃないでしょうか? 週に1回又は2回休みがあるのなら、違法にはなりません。 総合的に見て、この会社は労基法を守る姿勢が見受けられません。「ブラック」というが労基法を守らないという意味であれば、ブラックでしょう。 「どのような措置を取れるか」ですが、以下の3つが考えられます。 ・辞める。 ・違法な部分について、会社に是正を求める。 ・違法な部分について、労基署に相談する。

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