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昼間サービス業の正社員で働いていて、副業で水商売をやっています。先日昼の店に来ている客が夜の店のお客さんとゆーことを知り…

昼間サービス業の正社員で働いていて、副業で水商売をやっています。先日昼の店に来ている客が夜の店のお客さんとゆーことを知り出くわしてしまいました。数日後昼の店にきて店長にチクられてしまいました。昼の会社は別にクビになってもいいです。半年後には辞めようと思っていたので、会社にもそれは言ってあります。今の会社は副業は禁止です。すぐにでも辞めていいのですがただ違反金??みたいな問題になるとややこしいです。店長は私が副業をしているのを知っているのに何もいってきません。何でだと思いますか??こういった場合違反金はいくらとかになるんでしょうか??

補足

店の契約書には何項目かあって7番目くらいに、許可なく自分で営業しないこと、他店で雇われないこと。 以前の事項に反した場合店に罰則金をはらうこと。的なこと書いてありました。昼の店はことあるたびに金で解決しようとする店です。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    就業規則に副業禁止となっていてるのに副業してた訳ですから、 懲戒処分の対象であることは間違いないでしょうが、その就業規 則の懲戒処分に具体的な内容は明記されていますか? 明記されていれば、それに基づいて処分されることだと思います ので、先ずはその内容を確認。 普通に考えて、副業していることによって会社に多大な損害を与え た訳じゃないでしょうから、違反金を課すことはないと思います。 一番重い処分であれば懲戒解雇、あくまでも会社判断でしょうが 今回の場合は副業を辞めて始末書書かされるか、あっても減給程 度だと思いますけど...。 店長が黙っている理由はよくわかりません。 副業の事実を貴方に確認していないのであれば、自分が確認した 訳じゃないってことでスルーしているのかも? もしくは、あと半年で辞めることが分かっているので黙認しているの でしょうか? 補足より 就業規則に違反金(罰金)を取ることを記載すること自体は、適切な 手続きにより作成されたものであれば、全て違法ということにはなり ません。予め罰金額が決められていたりすると違法ですが、社員の 不法行為を認めるものではないため、実際損害が発生した場合に、 その実損害額を賠償させることは禁止していません。 ですから、会社が貴方に違反金を課すならば、副業によってどれだけ 実損害が発生したかを証明し、それに基づいて違反金を算定する必要 があります。 仮に違反金という名の減給処分となった場合、好き勝手に高額な罰金 を取って良いと言う訳じゃありません。 減給について労基法では、 1日の賃金の1/2まで、月給の1/10までと定められています。 実際に罰金を取るということになりましたら、同意する前に一度労働 基準監督署に相談したら良いでしょう。

  • ご心配の違反金は発生しません、万が一発生したらその事が大問題に成ります、Wワーク禁止を破っている事が発覚した時点で適切な対処がなされるべきです、つまり昼のお仕事の就業規則違反で即日解雇、これが成されて無いのなら昼の会社の怠慢か、逆に黙認か、と成りますから、ペナルティを受ける心配は有りません。先に言いましたが、解雇が最大の処分です、給与カット等受けたら今一度相談下さい。って言うか労基署に問題提起をと誰も言いますよ。

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