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スプリンクラーの設置義務275㎡とは

スプリンクラーの設置義務275㎡とは老人を預かる施設のスプリンクラーの設置義務が延焼防止構造でない場合、275㎡以上と中途半端な数字ですがどこから導き出してきたのですか? 消防法は半端な数字が多いですが・・・・・。

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    現役の消防職員です。 平成18年1月に発生した長崎県の認知症高齢者グループホーム『やすらぎの里さくら館』での火災で死傷者10名(死者10名)を出しました。 総務省消防庁では、スプリンクラー設備の設置義務強化の為の法令改正を進める中で、全高齢者福祉施設に設置義務化をするのは、経済的にも困難と判断し、この火災があったグループホームの延べ面積が279.1㎡であった為、設置基準が若干規制した275㎡以上になりました。 しかし、その後も275㎡以下の高齢者福祉施設で死傷者の出た火災が発生した為に、現在、全高齢者福祉施設へのスプリンクラー設備義務化の方向で法令改正が進んでいます。

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