解決済み
「労働保険組合」というのは、中小企業が労災保険と雇用保険の手続きの事務処理を委託するものです。そしてこの「労働保険組合」というのは、わざわざ専門の組合を設立するのではなく、既存の組織(例えば商店街を束ねる会であるとか)にその役割を帯びさせることになっています(法律で)。 ご質問の「大和労働保険組合」と「協力会」も、これに該当するものと思います。 ちなみに協力会に加盟している「業者」が、その委託元の中小企業に該当するはずです。 労働保険料徴収法の定めです。
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