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育児介護休業法について教えて下さい。 転勤の内内示が出たので色々調べています。 うちには1歳の子供がいるので育児…

育児介護休業法について教えて下さい。 転勤の内内示が出たので色々調べています。 うちには1歳の子供がいるので育児介護休業法の転勤についての配慮(法第26条) を提示し、転勤が無いようにしたいと思っています。ですが社内規則をみると育児休業の項目に「不利益取扱いの禁止(法第10条、第16条、第16条の4)」と「転勤についての配慮(法第26条) 」の項目がありません。 こうなると社内規則が優先されるのでしょうか?それとも厚生労働省の法が優先されるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    社内規則と法令で言えば法令が優先です。 ですが、「労働者の育児・介護の状況を把握し、本人の意向を斟酌し、就業場所が変わる際の代替手段の有無を確認すること」等が条件であり、絶対に転勤を断れる物ではありません。(転勤させてはならないという訳ではない) あまり強く出れば会社も良い顔はしないと思いますし、まずはきちんとお話された方が良いと思いますよ。

    なるほど:1

  • 常に「法令」が最優先されます。 たとえば就業規則に法令違反の事項が記載されていた場合、その違反の部分だけ無効となります。 法律>労働協約>就業規則>労働契約 です。 kanachan_tさん

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