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産休・勤務時間短縮について。

産休・勤務時間短縮について。現在妊娠5ヶ月後半ですが、妊娠が分かってすぐに上司には報告しました。 私は小規模のデイサービスでパートとして勤務しており、ダメ元で産休は取れるのか尋ねました。 答えは案の定、ダメでした… 「うちみたいな小さな会社は前例にはないのはもちろん、産休や育休を取るのは難しい」と言われました。 私も勉強不足ですが、産休は法律で定められているものじゃないんですか? 会社によって産休は取らせてくれないなどあるんですね… 基本的に上司や責任者は、妊娠について理解してくれません。 なので色々思うところもあり、この職場に復帰するつもりはなくなりましたが、8ヶ月半ばまでは働く予定です。 現在1日8時間労働で週4日ほどの勤務ですが、退職する最後の1ヶ月はフルタイムではきついので、時間短縮をしてもらいたいのですが可能なんでしょうか? 法律的には妊婦の申し出があった場合、会社は拒むことはできないと聞いたことがあります。 ただうちみたいな小さな会社で、ギリギリの人数でやってるのもありすごく言いづらいのはあります。 でもここで無理して何かあったら…と思うと後悔してもしきれません。 会社も妊婦に関わる法律などについては詳しくないと思います。私も無知で申し訳ありませんが、もし時間短借の旨を断られた場合、どこに相談すればいいのでしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    出産予定日より6週間前から請求すれば法的に産前休暇を取得できます。 出産の翌日から8週間は産後休暇で労働できません(6週経過後は例外あり) この休暇中は会社は解雇不可能です それ以前でも請求すれば残業拒否・深夜労働拒否・休日労働拒否ができます。(産後1年経過まで) この請求は36協定を無視して行うことができます。 また、軽易な業務への転換も求めることができます。 この請求による解雇は不当解雇にしかならず当然無効です。(男女雇用機会均等法にも明記) これらは労働基準法でしっかり定められています。「前例がないから」とかは一切通用しません。 また、医師の診断で時短労働が必要なら会社はそれに従う義務があります。(男女雇用機会均等法) 相談なら都道府県労働局の雇用均等室が助言・指導・勧告を行ってくれます。 以下のサイトが詳しいのでみておくことを勧めます。 http://www.msoffice.jp/mamapetitlow.html

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