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昭和の時代に社会保険労務士は、行政書士から分化した資格って聞きました。

昭和の時代に社会保険労務士は、行政書士から分化した資格って聞きました。実際、 分化したあとの行政書士ができる仕事 と社会保険労務士ができる仕事は、どう違うのでしょう。 明らかに社会保険労務士の範囲だと思っていた仕事が、行政書士の先生でもOKだった事が何度かあり、ちょっと曖昧になっています。 ときどき、社会保険労務士のホームページで、絶対に社労士の資格では、やることができない事務の代行(経営事項審査)をやりますみたいに上げているところがあり、行政書士として登録しているのかなと思いきや、、その事務所所在地の行政書士会の名簿には、その先生の名前は無かったりで、正直「へ?」って感じです。 一体何を根拠に、できると言っているのだろうって。。。 それとも、私の勘違いで経営事項審査の代行は社労士の先生もやっていいのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    >明らかに社会保険労務士の範囲だと思っていた仕事が、行政書士の先生でもOKだった事が何度かあり、 社会保険労務士制度がスタートする以前に行政書士の登録を していた人は、その後法改正にもかかわらず社会保険労務士の 仕事を、行政書士の資格でやってOKとされました。既得権益に 配慮したわけです。 社会保険労務士制度がスタートして随分時間が経ちますが、 行政書士には定年制度はないので、今でもお元気であれば、 行政書士の資格で社労士業務をしているって人はいると 思いますよ。 >それとも、私の勘違いで経営事項審査の代行は社労士の先生もやっていいのでしょうか? う~ん、多分行政書士の仕事だと思いますが・・・。ただ、経営 事項審査にもいくつかの段階があって、経営状況分析の申請 だけでしたら、民間団体とのかかわりだけですので、官公署は ノータッチ。行政書士の独占じゃないかもしれません(自信なし。 他の方の回答も参考にしてください)。 もっとも、経営規模の評価申請や総合評定値の請求には 行政機関が絡んできますので、行政書士でないとアウトな気が します。まして、その後の指名願いなどは社労士業務では 決してないでしょう。 その社労士さんは、経営状況分析申請だけ行っているか、 顧客へのサービスとして無報酬で行っているのか・・・。 経営状況の分析だけでしたら、公共工事の入札に参加する 場合にほとんど役立たないでしょうし、無報酬だからといって 無資格で行政書士業務を行うことが、まったく問題ないわけ ではないと思いますが・・・。この点は、よくわかりません。

  • nandathimihaの母でございます。 この度は、またしても息子がこのような発言をしてしまい、 皆様には大変ご迷惑をおかけしております。 不快な思いをさせてしまった事を深くお詫び申し上げます。 息子は幼い頃に父親を亡くし、そのショックでか内気で 陰気な子供になってしまいました。 そのせいか、小・中学校ではいじめにあっていたようです。 この年になるまで、恋人はおろか友達さえもいないようで、 話す相手といえばカブトムシだけ。 まだ童貞のようです。 不憫に思いオナニーの仕方だけは教えてあげたのですが、 猿のように毎日毎日行為にふけるありさまです。 将来を大変心配しておりましたが、このYAHOO知恵袋という サイトを知って以来、息子も少し明るくなったようです。 夕食の時には「今日資格カテでね、就業規則がさあ…」などと、 とても楽しそうに話してくれるのです。 少しは人間らしさを取り戻したかなと思っていたのですが… 確かに息子はクズで御座います。 幾つになっても分別をわきまえずすべてが幼稚です。 生きていても世の中の役に立つ事がない事も十分承知しております。 でも、決して悪い子じゃないんです。 どうぞ皆様、息子を暖かく見守ってやってくださいまし。 本当は小心な良い子なんです。 どうか温かい目、長い目で見てやってくださいまし。 よろしくお願い申し上げます。 - nandathimihaの母(不倫中)より -

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    なるほど:1

  • 顧問税理士からPL、BSを受取り、それを建設業会計にのっとり作成し直します。それを民間の業者に送って分析してもらい、分析結果等の書類を役所に提出。というのが流れです。 役所がからんでいなくても「事実証明」に関する書類の作成は行政書士の独占業務ですので、社労士や税理士等がやれば違法となります。 無報酬であれば良いのですが、企業の売上を左右する仕事ですので、責任は重大です。ですので、無報酬でやるのは無謀ですね。顧問料に分散し上乗せしていれば、無報酬とは言えずアウトでしょうね。 確かに、一見社労士の業務だと思われても行政書士ができるものはあります。 例えば、就業規則。 就業規則=社労士だと思います。しかし、法律では社労士の独占業務は労基署等に【提出】する書類の作成等です。常時10人以上の従業員がいない企業は就業規則の届け出義務はないので、このような場合であれば行政書士であっても就業規則の作成は可能です。 また、よく誤解されがちなのが助成金・補助金です。社労士のイメージが強いですが、社労士が行えるのは厚労省関係の助成金のみです。 その他の助成金・補助金は行政書士の業務となります。

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  • auke_lopさんがかなりの部分を回答されているので、若干補足する程度で。。。 経営事項審査に的を絞って回答しますが、 財務諸表を扱っているので、税理士さんが付随業務として扱っていることが多いです。 建設業許可の事業年度終了届も同様です。 実際、確定申告書から建設業様式に転記しなおしたりしますしね。 正しいかどうかはハッキリ分かりませんが、税理士さんが扱うのは、税理士法2条2項で付随業務の定めがあるから大丈夫だと思います。 社労士の方は、社労士2条に付随業務の定めがありません。 ですから、社労士が経営事項審査を扱うのはアウトです。 ただ、経営事項審査の審査項目で、社会保険・労働保険・退職金制度等がありますので、全くの無関係という訳ではないように思います。

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