解決済み
契約社員を雇止め扱いにする場合、つまり次回の更新はしない、とした場合、該当社員は退職届を提出する必要がありますか? 逆に会社側から見た時、退職届を出してもらう必要はありますか?退職届が無い場合、 裁判まで見据えた回答が欲しいです。
ご回答ありがとうございます。 会社は何としてでも、退職届の確保を狙ってくるでしょう。 一方的な雇いどめではなく、あくまで本人の自己都合退職であるま(本人が更新を望まなかった)、という証拠が欲しいはずです。 これは後の労働紛争を防ぐためです。 不当解雇と言って騒ぎ立てられたらたまらないでしょう。
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退職の手続きが、契約更新せず=契約満了により始められるのだから、退職届けの必要はない。 仮に、自己都合退職なら、退職届けにより退職の手続きが始められる。 自己都合と混同されないためにも出す物ではないが、退職に合意の趣旨で提出を求めるようなのもアル。 裁判? こういうことがどうなったら裁判に繋がるのだろうかなぁ ---- 意味がわかりません。 契約更新しないとして、当人に通知、会社都合解雇とする。 これに何か問題があるのでしょうか? 本人が更新を望まなかったという事実が無く退職届けを出させる方が裁判沙汰になります。 会社都合、自己都合などの解雇理由は、離職票の記述などで現れますが、自己都合より会社都合の方が労働者(解雇される者)には有利です。 解雇させる理由がないのに辞めさせるという話しなら、退職届けを出そうが出さまいが、訴訟になる可能性は十分あります。 このとき、退職届けを出していても、何に基づいて書いて出したのかという部分でひっくり返る可能性があります
なるほど:1
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