解決済み
薬局で、医薬品を売ることを、「医薬品の販売」といいます。 ご質問の意図が、薬局は譲渡目的で調剤を行う場所(法§2第11項)であり、薬を販売する場所ではないはずだがどうしたことか、という疑義と解してお答えします。 これは、法§29但し書きの通り、薬局は当然に販売業を営むことができるので、薬局においては、医薬品(調剤されたものに限らず)を販売することができるわけです。 立法意図として、他人に譲渡する目的で開設される薬局は、そこで金銭の授受を当然には予定していません(医薬分業でない病院の「薬局」など)。 別に、医薬分業を客観的に成立させるため、薬局は患者から直接対価を得て調剤を請負い、その成果としての医薬品を患者に譲渡(納入)することを業とすることとするならば、当該薬局が販売業の許可を得なければならないと考えられます。 ところが、薬局がよりリスクの低い医薬品の販売について掣肘をうけるということは、薬事法制全体の整合性からみておかしいということで(薬剤師は薬事に関する最上位の資格であり、すべての医薬品や医薬用外劇物・毒物まで取り扱える)、法§29の但し書きが制定され、薬局は当然に販売業の業務範囲を包摂するもので、個別の許可などの手続は不要ということになっています。 以上ご参考まで。 薬事法(昭35法145) 第二条 この法律で「医薬品」とは、次に掲げる物をいう。 一 日本薬局方に収められている物 二 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具、歯科材料、医療用品及び衛生用品(以下「機械器具等」という。)でないもの(医薬部外品を除く。) 三 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であつて、機械器具等でないもの(医薬部外品及び化粧品を除く。) 【中略】 11 この法律で「薬局」とは、薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務を行う場所(その開設者が医薬品の販売業を併せ行う場合には、その販売業に必要な場所を含む。)をいう。ただし、病院若しくは診療所又は飼育動物診療施設(獣医療法 (平成四年法律第四十六号)第二条第二項 に規定する診療施設をいい、往診のみによつて獣医師に飼育動物の診療業務を行わせる者の住所を含む。以下同じ。)の調剤所を除く。 【後略】 第二十四条 薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配置することを含む。以下同じ。)してはならない。ただし、医薬品の製造販売業者がその製造等をし、又は輸入した医薬品を薬局開設者又は医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者に、医薬品の製造業者がその製造した医薬品を医薬品の製造販売業者又は製造業者に、それぞれ販売し、授与し、又はその販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列するときは、この限りでない。
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