解決済み
失業保険。特定受給資格者。 妹が給料遅延の会社を今月辞めます。 給料遅延の会社を辞める場合、特定受給資格者に当てはまるようなのですが。 給料遅延が二ヶ月連続 続いたことはなく、二、三ヶ月に一度くらいのペースで給料遅延がおきてます。 (去年に続き、夏のボーナスも三ヶ月ほど遅れています。) この場合は、特定受給資格者に当てはまらないのでしょうか? 回答のほう、よろしくお願いします。
回答ありがとうございます。 夏も冬もボーナスが毎回2〜3ヶ月遅れるみたいです。でも、ボーナス遅延は特定受給資格者に該当しないのですね(>_<) 妹に再度 確認すると、この一年で3回ほど給料遅延があったみたいです。 給料遅延も前もって知らされるわけではないようで、給料日に通帳で確認したら、入っていないそうです。 本社に電話すると「○日に振込みます。」と、回答があるようなのですが、その期日から何日か遅れたり、期日に給料の3割ほどしかはいってなく、残りの7割は二回に分けて何日か後に振り込まれたり。 妹は先月末に退職届を出しているらしいのですが、 先日、会社に、 「給料遅延が理由で辞めるので、離職届けは会社都合にして下さい。」と言ったみたいなのですが、 「今回(今月)の給料遅延前に、退職届を出してるから無理。」と言われたようです。 今回の給料遅延を除いたとしても、 この一年で給料遅延が2回ありました。事前連絡もなく。 ↑この場合、特定受給資格者に当てはまるのは難しいでしょうか? ※ 妹には、ハローワークに事情を話して、確認するように言っているのですが… なかなか電話しません。
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ボーナスの遅れは該当しません。。 賃金は労働基準法で毎月1回定期的に、全額支払うことが決められていますので、全額が支払われないとなれば労働基準法違反になります。。 給与の遅延は数回ありますか?1回のみでは該当しないと思われます。 2ヶ月に1回が半年以上続いているとか、、 3ヶ月に1回が1年以上続いているとか、 1回に払われる賃金が全額でなく1/3ぐらいずつ分割支払になっているとか、、、 雇用保険では 「賃金(退職手当を除く)額の1/3を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2ヶ月以上となったこと等により離職した者」は特定受給資格者となるとしています。 2ヶ月以上となったこと等としていますので、絶対2ヶ月続いていなければいけないわけではないと思います。。 事情をよく説明すればわかってもらえるかもしれません。。 特定受給資格者にならない場合でも、正当な理由のある離職になる可能性もあります。こちらも給付制限はつきません。。 しっかりとハローワークに伝えてください。 補足より、、、 断定はできません。。判断はハローワークがするのであって私ではありません。。 話しはわかりますが、、 賞与は、就業規則に〇月に支給と書いてあれば、その月に支払わなければいけませんが、、、大体、会社の経営状況により支給する場合がある等と書いてあることも多いので、なんともいえません。また、労働基準法でも、賃金の支払については法に定められていますのでハローワークでも重視されています。。 退職した、離職した結果が、その理由において、特定受給資格者や特定理由資格者、正当な理由のある退職に該当するのであって、退職行為が特定受給資格者になるのではありません。。 すでに退職届けを出しているのであれば、後は退職後、ハローワークで事実を話していただければ、対応してくれると思います。 給与振込みも複数回にわかれて入金されている通帳などコピーでかまいません。一緒に持参すると良いでしょう。。
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