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浄水場に1か月単位変形労働時間制と夜勤の振替勤務

浄水場に1か月単位変形労働時間制と夜勤の振替勤務浄水場に勤務していて日勤・夜勤の交代制勤務をしている者ですが、局が経費節減のために1か月単位変形労働時間制と夜勤の振替勤務を導入したんですけど、浄水場勤務に変形労働時間制は合わないと思うのですかいかがでしょうか?

補足

局は時間外手当を減らすために振替勤務制度をとりいれたんですけど振替(夜勤勤務をだれかと代わったら)をするたびに振替手当てが発生していて経費節減にはなっていないのですが一労働者としては管理職じゃないしほっといて自分の仕事をしていればいいのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    変形労働時間制とは季節によって繁閑が激しい職場のみ のものではありません 例えば週法定40Hの事業所が、所定45Hの週と所定35Hの週を1週おきにずっと続ける場合も変形労働時間制をとれます(1週平均40H。要労基署届出) 31日の月の1ヶ月間の法定労働時間は177H=40×(31÷7)です 週法定40Hの事業所が1ヶ月単位変形性をとるには月の所定労働時間を177H以内にすべし。そうすれば1週平均40Hになる(所定労働時間が40Hを超える週があっても割増賃金支払い不要)。交代制勤務の職場にとっては非常に便利な制度です。労働時間を細かい1週間毎じゃなて1ヶ月毎に清算すればいいのですから(要労基署届出) これは交替制のない日勤者のみの職場も多く採用しております 何かヒントになれば 追記です 会社としてはプラマイ0では? 会社としては組んであるシフトに必ず誰か入ればいいわけで 例えば ある日において 日勤A 夜勤B ↓ 日勤B 夜勤A に変更した場合、会社が本来支払わなくていい振替手当支払義務が新たに出てくるという事で、 これは変形性取る前はなかった であれば、ぱっと見、経費節減にはなりませんが 要は変形労働時間制とは前述のとおり、合法的に割増賃金を支払わなくていい制度ですから 割増賃金支払よりも振り替え手当支払のほうが、経費削減になるのでしょう いかがでしょう

  • 経営者にとって大切なことは、 1.その規定が合法的なものか 2.それを行った場合死傷者のでる可能性は有るか(その規定だけで十分か) 3.経費節減になるか です。一労働者の好みの問題での合う・合わないは興味がありません。

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