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仕事が遅いとかミスを頻繁に起こすというような「仕事が出来ない人」が社内にいた場合、 その人に仕事を振らないことはパワハ…

仕事が遅いとかミスを頻繁に起こすというような「仕事が出来ない人」が社内にいた場合、 その人に仕事を振らないことはパワハラになりますか? 仕事を降らないで座らせておいて、手持ち無沙汰にさせて、私的なインターネット閲覧などをさせて「業務怠慢」な状態を作って、正当な理由でクビにしますか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    パワハラになります。 社員教育も会社の責任です。 また、業務怠慢で解雇も無効になるでしょう。 その場合、解雇日から賃金や損害賠償も請求される可能性があります。

  • 微妙ですね。 その人に任せることができない仕事をふらないことは、会社として当然です。本人がこれをパワハラと受け取ることは自由ですが、会社としては十分に抗弁できます。 全ての仕事を取り上げて孤立させることは合理性がなく、パワハラになります。 「仕事を降らないで座らせておいて、手持ち無沙汰にさせて、私的なインターネット閲覧などをさせて「業務怠慢」な状態を作って」というは、恣意的なパワハラにあたり、解雇無効の申し立てを起こされた場合、会社側が負けるでしょう。 「仕事が遅いとかミスを頻繁に起こす人」については、誠意をもって退職勧奨するしかありません。本人に辞める気がないのなら、会社は次のような努力をする必要があります。 ・本人ができる仕事に転換する。(軽作業や簡単な事務など) ・それがその事業場内になく、他の事業場にあるのなら転勤させる。 ・それもないのなら、何かできそうな仕事を見つけ、指導・教育する。 これらを全てやり切って、それでもどうしようもない場合に限り、解雇することができます。(ただし、就業規則に解雇の条件が定めてあることが前提です)

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  • 雇っておいて仕事を与えないのは嫌がらせでしょう パワハラと言う名称でいいかはわかんないけど会社が悪いと言うことになります 仕事を教えることも会社のやることなので、教えもしないで放置していきなりやらせてできないと言って仕事を与えないと言うのは嫌がらせですからそんなことをした上司が訴えられるとか会社が訴えられるなんて可能性もありますよ また業務怠慢と言ってもそんなのでいきなり首にすることは正当な理由にならないでしょう 解雇ってのは会社が行う最高刑みたいなもんです だから解雇とする内容ってのは就業規則にきちんと書いていなければ簡単にその他の理由で解雇ってだめらしいですよ そういうのって労基署にちゃんと相談すると教えてくれます 奴らは従業員の味方でも何でもなくて、労基法守れよってだけの組織ですから会社側が解雇について相談してもちゃんと解雇の条件とか説明をしてくれます (解雇やってから話しを聞きに行って、それ違法って言われると問題ですけどね)

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