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管理職の不払い残業

管理職の不払い残業私の転職した会社(社員40名程度)は、入社時の説明と違い過酷に労働時間が長く、残業で100~200Hもざらにあります。休日も出勤を要請され(雰囲気的に断れない)これら、超過勤務について賃金は不払いです。この不払い残業の根拠が、管理職の裁量労働らしいのですが、 この会社は新人に対しても名目上何らかの役職を付け、管理職という理由で超過時間賃金が不払いです。役職が付こうが、全員何らかの役職なので、拘束の状況は新人のそれと何ら変りませんしフレックスでもありません。 表面的な給与は地域の平均を多少上回るくらいですが、過度な残業を賃金に換算して給与から控除すると基本給は最低賃金以下になります。総務には社労士もいますが、このような賃金体系は脱法行為なのではないでしょうか。これでコンプライアンス遵守とか言ってるから呆れます。 そこで知りたいのが、 ①管理職の不払い残業には法的根拠がありますか?(とても裁量労働といった環境でもなければ、労働条件としての提示もありません) ②裁量労働制が認められたとしても、要件を具備しない制度の濫用ではないですか? ③社員が少なく血縁構成が多いので監督所に申告したら一発でばれそうですが、何か対策はありますか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    そのような状況でも、ばれたら嫌だと思っているうちは単なるグチですよ。 退職覚悟で、訴訟を起こし戦って今までの不払い分を要求するぐらいの気概が無くては会社は変わらないですよ。 争いが嫌だと言うなら、転職すべきです。 単なるグチで終わらせないようにしましょう。

  • 名ばかりの管理職は認められません。月100~200時間の残業が恒常化しているのであれば会社は従業員の健康配慮義務を履行していないものとされます。賃金体系というたいそうなものではなく、単なる残業手当の不払いです。脱法行為ではなく、違法行為です。 質問者さんが呆れるのはもっともです。あまりに典型的なダメっぷりを久しぶりに見たので涙が出そうです。特に、経営者がコンプライアンス経営を言ってるあたりが、痛すぎです。ちなみに、総務に勤務する社労士は、おそらく、法違反を分かっていながらも経営者がこわくて何も言えないかわいそうな存在です。その人に責任は問えません。心から同情します。 ご質問についてですが、 ① 会社は、労基法第41条の管理監督者の適用除外を根拠にしているのでしょう。たしかに、これに該当すれば残業代を支払う必要はなくなります。ただし、法41条に定める管理監督者とは、中小企業の係長とか課長とか、そんなものじゃ全然足りないくらい、かなりの管理職を指しています。とにかく名ばかりではなく、実態が問われます。  ・出退勤の自由がある。  ・部下の賞与の査定ができ、それがそのまま通るくらいの権限がある。  ・自分の部署の人材採用の権限が(一部でも)ある。  ・管理監督者としてふさわしい待遇が与えられている(給与がかなり高い)。 これくらいでなければ認められません。中小企業なら、部長クラス以上にいるかいないかくらいじゃないでしょうか。全員何らかの役職という時点で、まずダメでしょう。 ② 裁量労働制は、①の法41条該当者とは別の制度です。仕事の進め方や労働時間を本人の自己裁量に任せるほうが合理的な職種について認められます。専門業務型(19職種)と企画業務型(事業計画を練る人など)があります。詳細を聞かなければ分かりませんが、まず、これには該当しないでしょう。 ③ 労働基準監督署には匿名で申告できます。また、事情を話せば、質問者さんのことは一切言わず、抜き打ち調査の形でやってくれます。会社が、「誰がタレこんだんだ~!」って騒ぐでしょうが、知らんぷりしておきましょう。 万が一のとき、ご自身のためには、毎日の出勤・退勤時刻をメモしておき、給与明細書も保管しておきましょう。その他、証拠となる書類などあったら、うまいこと保全しておきましょう。ばれたら、ばれたときです。厳しいことを最後に申し上げますが、悪いのは会社なのに、ばれるのがこわいのであれば、今の不条理を我慢するほかはありません。行動しない人のことは、誰も助けませんから。

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  • ①「管理職」の言葉の意味は「経営権を持っている」です。最低でも複数の部下を持っていなければいけません。また意味の通りですので社員数の割合から多すぎることも問題となります。 ②上記の意味から裁量権の無い人間に「裁量労働制」は適用できません。 ③経営者はどうしたって「犯人探し」をします。逆に堂々と訴え出ればうかつに首には出来にくくなります。

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