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宅建の所得税(譲渡所得)の過去問題が分かりません。

宅建の所得税(譲渡所得)の過去問題が分かりません。平成17年-問26 所得税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。 譲渡所得の基因となる資産をその譲渡の時における価額の1/2に満たない金額で個人に対して譲渡した場合には、その譲渡の時における価額に相当する金額によりその資産の譲渡があったものとみなされる という問題で解説が、 誤り。【譲渡の時における価額】の2分の1未満で譲渡した場合に、その【譲渡における価額】に相当する金額によりその資産の譲渡があったものとみなされるのは、法人に譲渡したときだ。個人に譲渡したときではない。 とあるのですが、この【譲渡の時における価額】という部分がよくわかりません。 例えば、 価格1000万で取得した不動産を、400万で法人に対して譲渡したとき、1000万で譲渡があったとみなされ、 価格1000万で取得した不動産を、400万で個人に対して譲渡したときは実際の売買価格である400万で譲渡したということですよね? だとしたら、この【譲渡の時における価額】=1000万=最初に取得したときの金額という意味なのでしょうか? 最初に取得することを譲渡とは言わないし、【譲渡の時における価額】の2分の1未満で【譲渡】というのもどっちの譲渡が譲渡なのか意味不明で頭がこんがらがってます 国語のような質問になってしまいましたが、納得いくような解説お願いします。 なるべくわかりやすいように具体例などを交えて回答してくれるとありがたいです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    譲渡の時における価額とは、その不動産を相手に渡した時の価格(市場価格みたいなもの)です。 1000万円で取得した不動産を、法人に対して譲渡した時の市場価格は1500万円であったのに、700万円で譲渡した場合には、1500万円で譲渡したものとみなされます。 ついでに相手が個人の場合には、上記の例の場合には700万円-1000万円=-300万円の赤字となり、この部分の赤字は無かったものとみなされます。

  • 譲渡の時における価額=時価・相場です。 10年前2億円で買った土地が、現在5億円の価値が有るとすると、 それを現在2億円で譲渡すると、「譲渡の時における価額の1/2に満たない金額」 での譲渡となります。

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