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けん引二種免許についてです。可能性は低いと思いますけど、運転代行業でお客さんの車がトレーラーだとしたらけん引二種免許がな…

けん引二種免許についてです。可能性は低いと思いますけど、運転代行業でお客さんの車がトレーラーだとしたらけん引二種免許がないと運転代行できないですか?普通二種、大型二種で運転すると違法になりますか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    基本的にトレーラでは運転代行は引き受けないと思われます。 ( 運転代行は牽引車を想定していません。) 引き受けたとしてもけん引2種免は不用と考えられます。 けん引2種は「トレーラに乗客を乗せ、業としてけん引バス等の運行をした場合」 必要であり、この場合、運行にはあたらないと考えられるからです。 当該事例の場合「普通2種+けん引1種」でOKと思われます。 ( 大型車の場合「大型2種+けん引1種」。) そもそも、トレーラが青ナンバーだとしても、必ずしも2種免が必要な訳では有りません。

    3人が参考になると回答しました

  • 運転代行で二種免許が必要となるのは普通自動車のみです。 →道路交通法86条 5 代行運転普通自動車を運転しようとする者は、普通第二種免許を受けなければならない。 6 大型第二種免許を受けた者は、第二項に規定するもののほか、代行運転普通自動車を運転することができる。 質問内容ですと、牽引車や被牽引車が普通なのか大型なのかわかりませんが、 大型だと、最低限:大型一種+牽引一種 普通だと、最低限:普通二種+牽引一種 になると思います。

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  • 普通二種はタクシーの乗務に必要な免許 大型二種はバスの乗務に必要な免状 牽引二種は トレーラー形式で乗客を乗せる車両運転資格です。 身近な例では、動物園・遊園地の園内を走る連結車両(私有地なので免許は必要なし) 公道を走る牽引二種車両は都バスに有ると聞きましたが 他では走ってないと思います。

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  • 当然けん引二種免許が必要になります。後部の荷台を切り離せば大型二種免許 だけで可能です。 運転代行業に第二種免許が必要なのをご存知なんですね。

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